○弦音会(お茶の水女子大学弓道部OG会 規約
2007年02月09日(金) 23時02分
《規約》
第一章総則
第1条 名称本会はお茶の水女子大学弓道部のOG会で”弦音会“と称する。
第2条 本部本会の本部は、文京区大塚2−1−1お茶の水女子大学弓道部内におく。
第3条 会員及び名誉会員本会の会員は、お茶の水女子大学弓道部(以下弓道部という)に所属した者とする。また、弓道部発展に並ならぬ貢献のあった者を名誉会員とすることができる。
第4条 目的本会は、会員相互の親睦を図ると共に、弓道部の発展に寄与することを目的とする。
第5条 目的達成のための方法
@会員の懇親会・懇親射会などの開催。
A弓道部活動への援助。
B弓道部合宿への参加。
C目的達成に必要と認められるその他の諸行事をおこなう。
第二章役員
第6条 役員本会には、以下の役員をおく。
@会長1名
A副会長1名
B幹事若干名( うち1 名は引退した3 年生から選出し、会計担当とする。)
第7条 役員は、会員の互選により、定期総会にて決定する。
第8条 役員の任期
役員の任期は、定期総会から、翌々年の定期総会までの2 年とする。ただし、再任は妨げない。また、会計担当は任期1 年とし、基本的に再任は認めない。
第9条 役員の任務
@会長
A. 本会を代表し、会務を総括する。
B. 総会を開会し、総会の議長を役員の中から指名する権限を有する。
A 副会長
A. 会長を補佐し、会長不在の時は代理を務める。
B 幹事
A. 活動方針を立案し、総会での決定に基づいて、行事の執行にあたる。
B. 会計担当は弓道部と弦音会とのパイプ役の任務にもあたる。
C. ホームページの管理を担当する。
第三章会議
第10条 会議は総会及び、幹事会とする。会議は出席者をもって成立とする。
第11条 総会
@本会の最高機関であり、その議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところに従う。
A定期総会は2年に一度11月とし、その他会長の同意の下必要に応じて臨時総会を開く。
B役員、決算、規約の改正等は、定期総会において決議される。
第12条 幹事会
@総会に次ぐ最高機関であり、役員・必要に応じその他のメンバーで構成される。
A幹事会は必要に応じて開催し、活動方針の決定・会計監査等を行い、弦音会の運営にあたる。
Bその他、緊急の事態に対しては、総会を通さず決定する権限を有する。ただし、その場合は次の総会にて報告する。
第四章会計
第13条 会費は、永久会費として3万円を大学3年の引退後卒業時までに納める。
第14条 本会の会計年度は1年単位とし、9月決算とする。
第15条 決算承認は定期総会にて決議されるが、定期総会がない年の承認は、文書にて行う。
以上
付則
この規約は平成17年12月3日より有効とする。
第一章総則
第1条 名称本会はお茶の水女子大学弓道部のOG会で”弦音会“と称する。
第2条 本部本会の本部は、文京区大塚2−1−1お茶の水女子大学弓道部内におく。
第3条 会員及び名誉会員本会の会員は、お茶の水女子大学弓道部(以下弓道部という)に所属した者とする。また、弓道部発展に並ならぬ貢献のあった者を名誉会員とすることができる。
第4条 目的本会は、会員相互の親睦を図ると共に、弓道部の発展に寄与することを目的とする。
第5条 目的達成のための方法
@会員の懇親会・懇親射会などの開催。
A弓道部活動への援助。
B弓道部合宿への参加。
C目的達成に必要と認められるその他の諸行事をおこなう。
第二章役員
第6条 役員本会には、以下の役員をおく。
@会長1名
A副会長1名
B幹事若干名( うち1 名は引退した3 年生から選出し、会計担当とする。)
第7条 役員は、会員の互選により、定期総会にて決定する。
第8条 役員の任期
役員の任期は、定期総会から、翌々年の定期総会までの2 年とする。ただし、再任は妨げない。また、会計担当は任期1 年とし、基本的に再任は認めない。
第9条 役員の任務
@会長
A. 本会を代表し、会務を総括する。
B. 総会を開会し、総会の議長を役員の中から指名する権限を有する。
A 副会長
A. 会長を補佐し、会長不在の時は代理を務める。
B 幹事
A. 活動方針を立案し、総会での決定に基づいて、行事の執行にあたる。
B. 会計担当は弓道部と弦音会とのパイプ役の任務にもあたる。
C. ホームページの管理を担当する。
第三章会議
第10条 会議は総会及び、幹事会とする。会議は出席者をもって成立とする。
第11条 総会
@本会の最高機関であり、その議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところに従う。
A定期総会は2年に一度11月とし、その他会長の同意の下必要に応じて臨時総会を開く。
B役員、決算、規約の改正等は、定期総会において決議される。
第12条 幹事会
@総会に次ぐ最高機関であり、役員・必要に応じその他のメンバーで構成される。
A幹事会は必要に応じて開催し、活動方針の決定・会計監査等を行い、弦音会の運営にあたる。
Bその他、緊急の事態に対しては、総会を通さず決定する権限を有する。ただし、その場合は次の総会にて報告する。
第四章会計
第13条 会費は、永久会費として3万円を大学3年の引退後卒業時までに納める。
第14条 本会の会計年度は1年単位とし、9月決算とする。
第15条 決算承認は定期総会にて決議されるが、定期総会がない年の承認は、文書にて行う。
以上
付則
この規約は平成17年12月3日より有効とする。