橋下弁護士は弁護士の職責を理解せず失当! 違法懲戒煽動に賠償命令

2008年10月05日(日) 22時19分
 橋下徹弁護士がテレビ番組で光市母子殺害事件の弁護人らへの懲戒を呼びかけたため、大量の懲戒請求がなされて業務に支障をきたしたり、名誉を侵害されたとして、広島弁護士会所属の4名の弁護士が損害賠償を提起していた事件で、広島地裁(橋本良成裁判長)は、1日、橋下弁護士に対し、1名当たり200万円・計800万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。毎日新聞
 判決要旨(産経新聞) 判決(前半 後半
 判決は、多数の懲戒請求があったことからも「品位を失うべき非行」があったことは明らかであるとの橋下弁護士の主張に対し、「刑事弁護人は被告人の基本的人権の擁護に努めなければならないのであって、その活動が違法なものでない限り、多数の者から批判されたことをもって弁護人の活動が制限されたり、懲戒されることはあってはならないことである。橋下弁護士の主張は弁護士の使命・職責を理解していない失当なものである」と批判しました。まったく正当というべきです。
 しかし、この正当な指摘が、当事者の提起した訴訟の中で、裁判所によって示されるまで、橋下所属する大阪弁護士会や日弁連は何をしていたのでしょうか。また、「たかじんのそこまで言って委員会」を始めとするメディア(とりわけテレビ)は、刑事弁護人の使命・職責を顧みることなく、弁護団バッシングを繰り返してきました。そのことへの反省は、テレビメディアから聞かれたのでしょうか。
 断罪されたのは橋下弁護士だけではないことを自覚すべきです。
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