請求権放棄−司法は被害の事実を目にしながらなぜ救済を拒否するのか

2007年04月27日(金) 21時34分
 27日、西松建設による強制連行訴訟で第二小法廷(中川了滋裁判長)が、従軍慰安婦訴訟で第一小法廷(才口千晴裁判長)が相次いで、日中共同声明によって、中国の国・国民・法人等が日本の国・国民・法人等に対する請求権を放棄したとして、裁判上請求できなくなったとの判断を示しました。
 中国新聞が指摘するとおり、司法が戦争被害から目を背け、救済を拒絶したものといわざるを得ません。
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