新生命保険料控除制度の取扱いについて
January 28 [Sat], 2012, 22:18
国税庁ウェブサイト内の「文書回答事例」に、生命保険協会の照会に対する
回答として「新生命保険料控除制度の取扱いについて」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119/index.htm
平成22年度税制改正において、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除
(適用限度額はそれぞれ5万円)だった生命保険料控除制度は、介護医療保険
料控除(適用限度額4万円)が創設され、また、新契約に係る一般生命保険料
控除と個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円となり、各保険料
控除の合計適用限度額は現行の10万円から12万円に引き上げられました。
この新生命保険料控除制度については、平成24年1月1日以後に契約したもの
について適用されますが、これらの契約の締結に係る基準日は、「申込日」や
「責任開始日」ではなく、保険期間の起算日である「契約日」となるとの考え方が
照会されています。
また、旧契約のものについて、契約変更等を行った場合の基準日は「効力発生日」
となり、その変更内容等により「新契約」とみなされるもの、みなされないものに分け
て照会がなされています。
新・旧の契約が混在する場合の控除額の計算に当たっては適用限度額を除き、
いずれか有利なものを納税者が選択して適用できるとの考えも照会されています。
なお、日本損害保険協会からも同様の照会があり、それに対しての回答も文書
回答事例のページに公表されています。
「損害保険契約に係る生命保険料控除制度の適用関係について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119_2/index.htm
回答として「新生命保険料控除制度の取扱いについて」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119/index.htm
平成22年度税制改正において、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除
(適用限度額はそれぞれ5万円)だった生命保険料控除制度は、介護医療保険
料控除(適用限度額4万円)が創設され、また、新契約に係る一般生命保険料
控除と個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円となり、各保険料
控除の合計適用限度額は現行の10万円から12万円に引き上げられました。
この新生命保険料控除制度については、平成24年1月1日以後に契約したもの
について適用されますが、これらの契約の締結に係る基準日は、「申込日」や
「責任開始日」ではなく、保険期間の起算日である「契約日」となるとの考え方が
照会されています。
また、旧契約のものについて、契約変更等を行った場合の基準日は「効力発生日」
となり、その変更内容等により「新契約」とみなされるもの、みなされないものに分け
て照会がなされています。
新・旧の契約が混在する場合の控除額の計算に当たっては適用限度額を除き、
いずれか有利なものを納税者が選択して適用できるとの考えも照会されています。
なお、日本損害保険協会からも同様の照会があり、それに対しての回答も文書
回答事例のページに公表されています。
「損害保険契約に係る生命保険料控除制度の適用関係について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119_2/index.htm
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