2つの消費税免税点の判定 

June 02 [Sat], 2012, 11:22
前々期の課税売上高が1000万円以下なら免税?・・・基準期間で判定
いえいえ、もう1つの判定が必要になりました。 ・・・特定期間で判定

平成23年6月に消費税法の一部が改正され、当課税期間の基準期間における
課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を
超えた場合には、当課税期間においては課税事業者となることとされました。
課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。

特定期間とは、個人事業者の場合、その年の前年の1月1日から6月30日まで
の期間、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6
か月の期間ですが、前事業年度が1年でない場合などの特定期間については、
判定が複雑です。

特定期間が事業開始年や法人設立年で1年未満などの場合は、特に注意して期
間を判定しましょう。

【適用開始時期】は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から
ですが、6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月
1日から始まっています。

「給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、
賞与等の合計額です(未払給与等は対象となりません。)。支払明細書の控えや
源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。」
と解説されています。

消費税法の改正については、国税庁のホームページにまとめてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

「消費税法改正のお知らせ」のパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

具体的な特定期間について解説したパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

このパンフレットについては正誤表が出ています。以前ダウンロードされた方
はご注意ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/teisei.htm

不動産譲渡・工事請負契約書の印紙税特例は延長 

May 19 [Sat], 2012, 23:47

印紙税といえば、気になるのが「不動産譲渡契約書」と「工事請負契約書」に
貼る印紙について税額が軽減される特例措置ですね。

この措置は、平成25年3月31日まで期日が延長されています(^u^)/
新しい印紙税の一覧が公表されていますので、ご確認ください。

「契約書や領収書と印紙税(平成24年4月)」(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1204.pdf

LEDへの取替工事費用は修繕費でOK 

May 16 [Wed], 2012, 15:55

4月4日付ブログにて、法人税・消費税の質疑応答事例が更新されていることを
お知らせしました。新しい追加項目にはNEWがついています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm

中でも気になったのは、法人税の中の「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LED
ランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」で、下記のように記載され
ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

-------- 一部抜粋 ---------------------------------------------
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間
などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はそ
の耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられ
ますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)が
その効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高ま
ったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと
考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
-----------------------------------------------抜粋終わり-------------

また、税務研究会発行の週刊税務通信No.3212(平成24年5月14日)では、
「安定器」の設置を伴っても基本的に修繕費との記事が掲載されています。

住宅取得等資金の贈与税の新非課税制度 

May 16 [Wed], 2012, 15:44

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など
直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築
若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、それぞれ一定の非課税限度額までの金額について、
贈与税が非課税となります。
この制度について、国税庁のホームページにパンフレットが公表されました。

平成24・25・26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf

「中小企業の会計に関する基本要領」を利用した融資制度 

May 08 [Tue], 2012, 23:53

中小企業の会計に関するチェックリストが現在3つがあることを、5月3日付ブログ
にてお知らせしました。

この内の1つ、「中小企業の会計に関する基本要領」についての解説が、日本政策
金融公庫の中小企業事業部が発行している経営情報No.380にのっています。
http://www.jfc.go.jp/c/jpn/publish/info/pdf/380.pdf

また、日本政策金融公庫では、この「中小企業の会計に関する基本要領」または、
「中小企業の会計に関する指針」を利用した有利な融資制度が設けられています。

○中小企業事業部の「中小企業会計活用強化資金」
http://www.jfc.go.jp/c/jpn/search/63.html

○国民生活事業部の「中小企業会計関連融資制度」
http://www.jfc.go.jp/k/tyuushou/tyuushoukaikei.html

国民生活事業部の借入申込書等ダウンロードのページにも両チェックリストが
公表されています。
http://www.jfc.go.jp/k/mousikomi/index.html

信用保証協会は「基本要領」のチェックリストは使わないようですので注意しま
しょう。
http://www.zenshinhoren.or.jp/contents.php/news/yearly/2012/#120404

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の取扱いについて 

May 03 [Thu], 2012, 0:20

先日、がん保険についてのパブリックコメントの募集があっていましたが、
平成24年4月27日付にて『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)
の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)』が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/houzin.htm#gan 
          ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf

なお、終身保障タイプのがん保険と医療保険については、平成13年8月
10日付で、平成13年9月1日以後契約の取扱いについての法令解釈通達が
公表されていますが、このうちがん保険(終身保障タイプ)のものについては、
平成24年4月27日をもってその取扱いを廃止するが、同日前の契約のもの
は「なお従前の例による」としてこれまで通りの取扱いをすることが追記され
ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/01.htm

パブリックコメント募集の結果はこちらに公表されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=2

中小企業の会計について、3つ?のチェックリスト 

July 01 [Fri], 2011, 0:00

1.今まで使ってきた1つ目のチェックリストは、日本税理士会連合会、日本公
 認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、
 金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに
 当たって拠るべき指針を明確化するために作成した「中小企業の会計に関す
 る指針」に基づくものです。

このチェックリストを活用した無担保融資商品等が多く設計されています。

「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf

この指針に基づくチェックリストは、これ↓で58項目あります。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/checklist080522.pdf

2.これとは別に中小企業団体等で構成される「中小企業の会計に関する検討会」
 は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今
 後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書」とし
 て取りまとめ、公表しました。

「中小企業の会計に関する基本要領」
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikeiyouryou120201.pdf

日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に
関する基本要領」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計
に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を作成しました。
こちらは、項目が15に絞られています。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/youryouchecklist120327.pdf

3.全国信用保証協会は、日税連が策定した上記1の58項目のチェックリスト
の中でアスタリスク(*)を付した、中小企業にとって蓋然性の高いもの等、
15項目を抽出したチェックリストを作成し、チェックリストの15項目すべ
てが中小企業会計指針に準拠していることをもって割引制度を適用することや、
審査の過程等でチェックリストに故意・過失を問わず、事実と異なる記載が認
められた場合は、信用保証料割引の対象とならない上に、事実と異なるチェッ
クリストが複数回にわたり同一の税理士等から信用保証協会に提出された場合
は、当該税理士等が作成したチェックリストによる信用保証料割引を一定期間
行わないこととしますという厳しい取扱いをすることを公表し、平成24年4
月より実施しています。
http://www.zenshinhoren.or.jp/contents.php/news/yearly/2012/#120309

http://www.zenshinhoren.or.jp/contents.php/news/yearly/2012/#120404

保証協会が抽出した15項目のチェックリストは、税理士の方は、会報「税理
士界」24年3月15日号6ページに掲載されています。↓会員専用ページ
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/archive/doc/1290_120315.pdf#page6

詳しくは日税連のページをご覧ください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html

保険年金に係る特別還付金の請求はお済ですか? 

May 03 [Thu], 2012, 0:12

遺族の方が受給している相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の
取扱いについては、最高裁判決により、平成22年10月に変更されています。

減額更正期間が5年であったため一旦平成19年分までの還付の受付がありま
した。その後平成12年分から平成18年分の各年分についても還付請求がで
きるようになり、その請求締切が平成24年6月29日となっています。
請求もれはありませんか?

保険年金に係る特別還付金の手続
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h24/Apr/04.htm

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

生命保険料控除改正で、源泉票様式が変更に 

May 02 [Wed], 2012, 1:08

平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契
約は、生命保険(いわゆる一般)・介護医療保険・個人年金の3つに区分し、
それぞれの控除の限度額は4万円で、合計で最高12万円が限度となります。

また、それ以前に契約した保険についても生命保険料控除の適用がありますが、
双方の契約が混在する場合もあり、限度額計算がややこしくなります。
その結果、源泉票の適用欄のところに枠がいっぱい増えることに・・・(^_^;)


平成24年分の「給与所得の源泉徴収票」の様式について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf

生命保険料控除については↓(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

平成25年分以後の源泉徴収が大幅変更になります 

April 18 [Wed], 2012, 14:02
平成24年度税制改正で改正された源泉所得税関係についてまとめた「源泉所
得税改正のあらまし」が国税庁のホームページに公表されました。
「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」も一緒に公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

また、「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」も公表されました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

この4ページには、源泉徴収簿の年末調整欄がのっており、算出所得税額から
住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額を「年調所得税額」と表示してあり、
これに102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)を「年調年税額」として表示し、
過不足の精算をするようになっています。

毎月の給与等の平成25年分以後の源泉徴収税額表も公表されました。復興特
別所得税を加算した新しい税額表で合計して徴収するようになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

プロフィール
  • ニックネーム:吉冨智子
  • 性別:女性
  • 誕生日:1955年
  • 血液型:O型
  • 現住所:熊本県
  • 職業:専門職
  • 趣味:
    ・デジカメ
    ・フラダンス
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