2つの消費税免税点の判定
June 02 [Sat], 2012, 11:22
前々期の課税売上高が1000万円以下なら免税?・・・基準期間で判定
いえいえ、もう1つの判定が必要になりました。 ・・・特定期間で判定
平成23年6月に消費税法の一部が改正され、当課税期間の基準期間における
課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を
超えた場合には、当課税期間においては課税事業者となることとされました。
課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
特定期間とは、個人事業者の場合、その年の前年の1月1日から6月30日まで
の期間、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6
か月の期間ですが、前事業年度が1年でない場合などの特定期間については、
判定が複雑です。
特定期間が事業開始年や法人設立年で1年未満などの場合は、特に注意して期
間を判定しましょう。
【適用開始時期】は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から
ですが、6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月
1日から始まっています。
「給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、
賞与等の合計額です(未払給与等は対象となりません。)。支払明細書の控えや
源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。」
と解説されています。
消費税法の改正については、国税庁のホームページにまとめてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
「消費税法改正のお知らせ」のパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
具体的な特定期間について解説したパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf
このパンフレットについては正誤表が出ています。以前ダウンロードされた方
はご注意ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/teisei.htm
いえいえ、もう1つの判定が必要になりました。 ・・・特定期間で判定
平成23年6月に消費税法の一部が改正され、当課税期間の基準期間における
課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を
超えた場合には、当課税期間においては課税事業者となることとされました。
課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
特定期間とは、個人事業者の場合、その年の前年の1月1日から6月30日まで
の期間、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6
か月の期間ですが、前事業年度が1年でない場合などの特定期間については、
判定が複雑です。
特定期間が事業開始年や法人設立年で1年未満などの場合は、特に注意して期
間を判定しましょう。
【適用開始時期】は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から
ですが、6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月
1日から始まっています。
「給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、
賞与等の合計額です(未払給与等は対象となりません。)。支払明細書の控えや
源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。」
と解説されています。
消費税法の改正については、国税庁のホームページにまとめてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
「消費税法改正のお知らせ」のパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
具体的な特定期間について解説したパンフレットはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf
このパンフレットについては正誤表が出ています。以前ダウンロードされた方
はご注意ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/teisei.htm

