東急不動産だまし売り裁判とは
2010年02月04日(木) 20時50分
東急不動産だまし売り裁判とは売主の東急不動産と販売代理の東急リバブルが不利益な事実を隠して新築マンションのアルス東陽町301号室をだまし売りした裁判事件です。不利益な事実とはマンションの隣の土地がマンション建設後に工務店の作業所兼住居に建て替えられるという事実です。建て替えによって、301号室は日照・通風・眺望がなくなります。また、工務店であるために騒音も発生します。隣の土地といっても道路を挟んでのものではなく、同じ敷地内にあります。1メートルもあるかないかという手を伸ばしたら届く距離に壁ができることになります。
隣の土地の所有者はアルス東陽町建設時に東急不動産に、アルス東陽町建設後に隣地を建て替えること、作業所であるために騒音が発生することを説明しました。そして後でトラブルにならないようにマンション購入検討者に建て替えを説明するように求め、東急不動産は了承しました。しかし、販売時には建て替えを説明せず、だまし売りしました。
引渡し後に真相を知った購入者は、不利益事実不告知を定めた消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて、2005年2月に東急不動産を提訴しました。東京地裁は2006年8月30日に判決を出し、東急不動産に売買代金全額の支払いが命じられ、購入者の全面勝訴となりました。控訴審で3000万円の支払いを骨子とする一審判決に沿った内容で訴訟上の和解が成立しました。訴訟上の和解は2006年12月に成立し、控訴審では1度も口頭弁論が開かれませんでした。東京地裁判決は消費者契約法により不動産売買契約が取り消された先例として、『不動産取引判例百選』にも紹介されています。
隣の土地の所有者はアルス東陽町建設時に東急不動産に、アルス東陽町建設後に隣地を建て替えること、作業所であるために騒音が発生することを説明しました。そして後でトラブルにならないようにマンション購入検討者に建て替えを説明するように求め、東急不動産は了承しました。しかし、販売時には建て替えを説明せず、だまし売りしました。
引渡し後に真相を知った購入者は、不利益事実不告知を定めた消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて、2005年2月に東急不動産を提訴しました。東京地裁は2006年8月30日に判決を出し、東急不動産に売買代金全額の支払いが命じられ、購入者の全面勝訴となりました。控訴審で3000万円の支払いを骨子とする一審判決に沿った内容で訴訟上の和解が成立しました。訴訟上の和解は2006年12月に成立し、控訴審では1度も口頭弁論が開かれませんでした。東京地裁判決は消費者契約法により不動産売買契約が取り消された先例として、『不動産取引判例百選』にも紹介されています。
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