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法教育の普及

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児童ポルノ禁止法 / 2009年06月28日(日)
最近良く見るサイト。

赤尾晃一の知的排泄物処理場(静岡大学情報学部教員によるメディア観察ブログ。)

『Santa Fe』も所持禁止?



ついでに。

日本一児童ポルノに詳しい弁護士こと(笑)奥村先生のブログ。

■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持−−などの実態がない限り難しい。」??




あ〜、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性」ということについては、まぁ、異議は、ないんですけどね。

性行為に関する自己決定権と年齢の問題はあろうかと思いますけど。

(「ロミオとジュリエット」のジュリエットは14歳ですよ。。。若紫は何歳?てか、源氏物語も焚書にしましょうか?ねぇ?)

でも、

与党案は付則で、ゲームやアニメが犯罪に及ぼす影響について政府に調査研究を義務づけているが、民主党案は触れていない。

ていう風に、ゲームやアニメと同列に同時に扱うことによって、この立法の意図が見え見えになってしまうという。

センスないよな〜。架空のアニメやゲームは、一体どの児童を性的に搾取してるってんだ。

ほんとうは、被害児童の人権なんてどうでもよくて、

たんに、ロリコンがこの世に存在することが気持ち悪くって、

2次元の女の子の裸に萌え〜とかいって、

オナニーしてる男がいるのが不気味すぎて耐えられないから、

禁圧したいってことでしょう。



それが露骨に表れてるのが、15条、16条関係でして。

単純所持違法化に向けて躍起になっている自民・公明の人たちが、

児童ポルノが摘発された時、その被写体の児童を探し出して保護してあげようとか、

そういう活動を粉骨砕身がんばってるとか、聞いたこと無いってことですわな。

今回、ここを強化しようという動きはあるんだろうか?




あ〜、なんだか、健康増進法というのも、大きなお世話極まりない話で、物凄く厭な感じだが、

これからは、国が、健康だけではなく、個人の下半身に監視の目を光らせるようになるんですかね。

国家権力様が、夜のオカズについてまで、道徳的かどうか判断してくださるなんて、判断能力のない家畜並みの民衆にとっては、まったく、ありがたくって涙がでらぁっ!

そのうち、日本人は、セックスの体位とか必要時間とかも法律で決められちゃったりして!


今流行の『1984』もビックり!!(いや違うし。)


下品でゴメン。




Posted at 20:30 / 法律 / この記事のURL
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