法の目的外使用をやめろ 児童ポルノ法をつぶせ・8
2009年01月26日(月) 1時05分
教諭「ストレス」で高校生買春
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=730577&media_id=2
私の主張
@人身売買は現行法でも禁止だが、必要あれば法定刑を重くせよ
A子供の性の自己決定ミスが心配な人は刑法176・177条を改正せよ
B売春禁止法や児童ポルノ防止法の目的外使用はロリコン差別になるだけで本質を解決しない
今回の記事も買春なのか、児童ポルノなのかわからない。
とにかくロリコン変態野郎は撲滅しろ・・・などと思って手近な法律をでたらめに使うからこうなる。
この問題になると、私が事務局をやっている団体の顧問アグネスチャンと会長が私の敵に回っているくらいであり、この戦いについては、理解を得るのが難しい。
が、私は確信している。
感情的にならず、落ち着いて考えてもらえれば、正しいのは私の側なのだ。
世界には、子が簡単にさらわれたり、売ったり買ったりされている国がある。
児童ポルノ禁止法は、そのような誘拐、人身売買による「性的搾取」を防ぐためのものであって、
「ロリコンは気持ち悪いからやっつけろ」
「女子高生が平気で性行為をするのはけしからん」
「大体、何なの、グラビアアイドルというのは、あんな小さい水着で男を挑発して、親はどう思ってざますのかしら」
という、単なる価値の押し付けをやっているのではないのだ。
日本にも人身売買はあるにはある。
が、日本の売春は圧倒的多数は、十分性の何たるかがわかった上で、自らの意思により、ブランド物がほしいとか、金がほしいという理由で性を売っている。
それは性の搾取とは全く違う次元の問題である。
もう1つ言うと、日本人は世界の人にくらべてものすごく童顔である。
こっちから見ると欧米の女子高校生が老けていてかわいくないのなんの。
ということは向こうから見れば多分ゆうこりんとかほしのあきさんなんか、本当に小中学生に見えているのではないか。
高校生が金ほしさにえろいことをやっているのを見て、「こんな小学生が(と連中には見える)自分の意思で性を売っているはずはない。闇の組織に搾取されているのだ」・・・と勝手に思い込んでいる人もいるはずなのだ。
実際これは本当の話だが、ほしのあきさんのグラビアを児童ポルノとして通報した例がある。もう1つ、これは日本人がやったのだが、20歳になった酒井若菜さんが酒のCMに出た時には「未成年を酒のCMに使うな」という抗議が殺到したのである。
「それにしても高校生というのはちょっと」と眉をしかめる人に言いたい。
法律にはそれぞれの目的があり、まぜこぜにしてはいけない。
児童ポルノ禁止法はあくまで性的搾取への対策として作られたものであり、ドサクサ紛れにロリコン差別や、高校生の性の乱れの戒めに転用することは、ロリコンを代表してこのアトラス塩浜が許さん。
「高校生に性の処分自己決定権を与えるのは早い」と思う人へ。
私は早いとは思わないが、正しい運動方法を教えよう。
ぜひ、刑法の176条と177条を見てほしい。
法律を読みなれていないと場合わけがわかりにくいが、解説する。
13歳以上の人に対しては、暴行や脅迫という手段を用いてエッチなことをすると罪になる。
13未満の人に対しては、暴行や脅迫によらなくても、
たとえ、「先生、優子、塩浜先生のことが大好き。私とセックスして」と言ってきたとしても、ここで誘いに応じてセックスすると、刑法強姦罪である。「だって、向こうから誘ってきたんだもん」と言いたいが、刑法176条、177条では、13歳未満の人は性に関して有効な自己決定権がないという立場をとっているのである。
逆に言うと、刑法では、13歳以上の場合には、本人がオーケーならば何でもありということにしているのである。
「これは危険だ」と思う人は多いだろう。
それならば、刑法176条、177条を改正することが一番正しいやり方である。
実際には、刑法では13歳以上の者がオーケーしたらあんなことでもこんなことでもありとしているにも関わらず、
児童福祉法だの、売春禁止法だのひどい時にはこじつけとしか思えない古物営業法で捕まえている。
予想される反論
「売春は禁止なのだから文句言うな」
再反論
@18才以上の女性については売春はほとんど野放しではないか。
つまり、本来は刑法176条、177条を改正すべきなのに、それが面倒くさいものだから、売春防止法を目的外使用しているのだ。
そういう奴らこそ無法者であり、法の世界をゆがめる危険人物なのである。
A刑法176条、177条を放置して売春防止法を目的外使用していてはあんたらの目的は達成されない。
売春とは金を媒介とした性のやり取りである。
私にその気はないが、あえて悪役をやって問題をつきつけよう。
私が13歳の生徒を言葉でほめてほめてほめちぎり、「本当はやりたいだけだよーん」とは言わずに好きだ好きだ愛している・・・と言ってその気にさせてセックスした場合、13歳以上だから刑法176条、177条ではだめ、金を媒介としていない以上売春防止法も無理である。
ということで、13歳という基準に文句ある奴は刑法176条、177条を改正する運動をすべきである。
児童ポルノ禁止法やら売春防止法を目的外使用するべきではない。
関連する過去のブログ
児童ポルノ法をつぶせ
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08年3月31日 続・児童ポルノ法をつぶせ
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2007年10月23日 がんばれロリコン・6 保護法益
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08年6月2日 児童ポルノ法をつぶせ・4 警察に余計な武器を与えるな
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08年6月13日 児童ポルノ法をつぶせ・5 目的と手段の相関性
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09年1月15日 児童ポルノ法をつぶせ・7
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@人身売買は現行法でも禁止だが、必要あれば法定刑を重くせよ
A子供の性の自己決定ミスが心配な人は刑法176・177条を改正せよ
B売春禁止法や児童ポルノ防止法の目的外使用はロリコン差別になるだけで本質を解決しない
今回の記事も買春なのか、児童ポルノなのかわからない。
とにかくロリコン変態野郎は撲滅しろ・・・などと思って手近な法律をでたらめに使うからこうなる。
この問題になると、私が事務局をやっている団体の顧問アグネスチャンと会長が私の敵に回っているくらいであり、この戦いについては、理解を得るのが難しい。
が、私は確信している。
感情的にならず、落ち着いて考えてもらえれば、正しいのは私の側なのだ。
世界には、子が簡単にさらわれたり、売ったり買ったりされている国がある。
児童ポルノ禁止法は、そのような誘拐、人身売買による「性的搾取」を防ぐためのものであって、
「ロリコンは気持ち悪いからやっつけろ」
「女子高生が平気で性行為をするのはけしからん」
「大体、何なの、グラビアアイドルというのは、あんな小さい水着で男を挑発して、親はどう思ってざますのかしら」
という、単なる価値の押し付けをやっているのではないのだ。
日本にも人身売買はあるにはある。
が、日本の売春は圧倒的多数は、十分性の何たるかがわかった上で、自らの意思により、ブランド物がほしいとか、金がほしいという理由で性を売っている。
それは性の搾取とは全く違う次元の問題である。
もう1つ言うと、日本人は世界の人にくらべてものすごく童顔である。
こっちから見ると欧米の女子高校生が老けていてかわいくないのなんの。
ということは向こうから見れば多分ゆうこりんとかほしのあきさんなんか、本当に小中学生に見えているのではないか。
高校生が金ほしさにえろいことをやっているのを見て、「こんな小学生が(と連中には見える)自分の意思で性を売っているはずはない。闇の組織に搾取されているのだ」・・・と勝手に思い込んでいる人もいるはずなのだ。
実際これは本当の話だが、ほしのあきさんのグラビアを児童ポルノとして通報した例がある。もう1つ、これは日本人がやったのだが、20歳になった酒井若菜さんが酒のCMに出た時には「未成年を酒のCMに使うな」という抗議が殺到したのである。
「それにしても高校生というのはちょっと」と眉をしかめる人に言いたい。
法律にはそれぞれの目的があり、まぜこぜにしてはいけない。
児童ポルノ禁止法はあくまで性的搾取への対策として作られたものであり、ドサクサ紛れにロリコン差別や、高校生の性の乱れの戒めに転用することは、ロリコンを代表してこのアトラス塩浜が許さん。
「高校生に性の処分自己決定権を与えるのは早い」と思う人へ。
私は早いとは思わないが、正しい運動方法を教えよう。
ぜひ、刑法の176条と177条を見てほしい。
法律を読みなれていないと場合わけがわかりにくいが、解説する。
13歳以上の人に対しては、暴行や脅迫という手段を用いてエッチなことをすると罪になる。
13未満の人に対しては、暴行や脅迫によらなくても、
たとえ、「先生、優子、塩浜先生のことが大好き。私とセックスして」と言ってきたとしても、ここで誘いに応じてセックスすると、刑法強姦罪である。「だって、向こうから誘ってきたんだもん」と言いたいが、刑法176条、177条では、13歳未満の人は性に関して有効な自己決定権がないという立場をとっているのである。
逆に言うと、刑法では、13歳以上の場合には、本人がオーケーならば何でもありということにしているのである。
「これは危険だ」と思う人は多いだろう。
それならば、刑法176条、177条を改正することが一番正しいやり方である。
実際には、刑法では13歳以上の者がオーケーしたらあんなことでもこんなことでもありとしているにも関わらず、
児童福祉法だの、売春禁止法だのひどい時にはこじつけとしか思えない古物営業法で捕まえている。
予想される反論
「売春は禁止なのだから文句言うな」
再反論
@18才以上の女性については売春はほとんど野放しではないか。
つまり、本来は刑法176条、177条を改正すべきなのに、それが面倒くさいものだから、売春防止法を目的外使用しているのだ。
そういう奴らこそ無法者であり、法の世界をゆがめる危険人物なのである。
A刑法176条、177条を放置して売春防止法を目的外使用していてはあんたらの目的は達成されない。
売春とは金を媒介とした性のやり取りである。
私にその気はないが、あえて悪役をやって問題をつきつけよう。
私が13歳の生徒を言葉でほめてほめてほめちぎり、「本当はやりたいだけだよーん」とは言わずに好きだ好きだ愛している・・・と言ってその気にさせてセックスした場合、13歳以上だから刑法176条、177条ではだめ、金を媒介としていない以上売春防止法も無理である。
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児童ポルノ禁止法やら売春防止法を目的外使用するべきではない。
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