有料老人ホームの入居制限
最低限必要な介護やサービス、
できればあったほうがいいな、と希望するサービス、など、
譲れる条件と譲れない条件を自分の経済的な能力と
相談しながら決めていくことになります。
しかし、有料老人ホームであっても、
必ずしもすべての人が入居可能であるとは限らないこともあるので、
ホーム側の条件もよく調べておくことが重要でしょう。
たとえば、ある介護付き有料老人ホームの場合、
入居対象者は「介護保険需給対象者」に限っています。
老人ホームのなかでも、各個人が自らの選択で入居を
決めることができるのが、有料老人ホームです。
第二の人生を田舎でのんびりと暮らしたい、あるいは交通の便が良く、
大きな病院や美術館などがあって便利な都会で暮らしたい、など、
個人の意向に沿って選ぶことができます。
また、たとえこれらの条件を満たしていても、
あくまで集団生活となるわけですから、
感染症・伝染病をもち、他の入居者に感染・
伝染させる恐れのある方は対象外となります。
他の入居者に迷惑や危害を与える恐れがある方も
入居を拒否されてしまう場合があります。
また、老人ホームは病院ではありませんから、
入院治療が必要な方、常時医療的な処置を
必要とされる方も対象から外れてしまうでしょう。
要支援または要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方です
(申請中の方も対象となることがあります)。
かつ、「連帯保証人を定められる方」を
入居の対象として定めているところが多いようです。
そのため、入居の際に健康診断書・介護保険証・
健康保険証・老人医療需給証・身体障害者手帳、などを
用意する必要があることがあります。
このようにたとえ「自らの選択」であるとはいえ、
制限があることも忘れてはいけません。
ただし、あくまで制限は個々のホームによって異なります。
事前によく調べておくことが大切です。
老人ホームのおける病状による受け入れの是非
年齢的にも、介在的にも老人ホームの入居条件をクリアし、
さらに介護認定も受けています
それならば、老人ホームに入居が可能なのでしょうか?
たとえこれらの条件をクリアしていても、
老人ホームでの生活は病院ではありませんから、
ご本人のさまざまな病気、症状によっては
入所を拒否されてしまう場合もないとはいえません。
たとえば、入居に際してどのような病名、症状が問題となるのでしょうか?
一般的な介護付き有料老人ホームの病名・症状による
受け入れで問題となる条件を見てみることにしましょう。
ただし、あくまでこれは一例です。
これらの条件が受け入れられるかどうか、
またそのほかの問題となる条件があるかどうか、
必ず、ご自分の希望するホームで個々に確認をとってください。
●医療面の受け入れ
・胃ろう
「胃ろう」とは、
何らかの事情で口からの食物摂取が困難な場合に、
胃や腸などの消化管にチューブを通して直接栄養を送る方法です。
消化管に栄養を送るルートして、鼻からの場合と、
胃ろうといっておなかに小さな穴を開けて
そこから栄養を送り込む方法があります。
鼻かの場合と比べ、胃ろうは管理が容易なため
自宅などでの介護の負担が軽いといわれています。
・インシュリン
・在宅酸素
・褥瘡(じゅくそう)
・ストマ(人工肛門)
・糖尿病
・透析
・認知症
・バルン
・ペースメーカー
以上は比較的受け入れられる例が多いようです。
・気管切開
・筋萎縮性硬化症
・人工呼吸器
これらは問題となることが多いです。また、IVHは不可となりそうです。
●感染症の受け入れ
・肝炎
・梅毒
・MRSA
これらは比較的受け入れられる例が多いようです。
・疥癬
・HIV
これらは問題となるでしょう。
また、結核は不可となります。
あくまで、一般的な例です。
個々に確認することを徹底してください。
要注意の有料老人ホーム
2007.11.03 [Sat] 11:50
要注意の有料老人ホーム
有料老人ホームの数が増え、
高齢化社会の需要に応じようとする傾向は好ましいといえます。
しかし、その反面、入居してみたら思っていたのと違っていた、
といったトラブルが増えています。
パンフレットなどに記載されている情報と実態との食い違いが原因です。
完全に希望と一致する老人ホームを見つけるのは難しいかもしれません。
しかし、逆に「こんな有料老人ホームは、
優秀なホームである可能性が極めて低い」という点を
幾つか挙げてみると参考になるかもしれません。
●体験入居制度がない老人ホームは要注意!
老人ホームを選択する前には、実際に自分で見学し、
体験入居することで、思ってもみなかった実態に気づくことがあります。
夜間の介護体制など、昼間には見えなかった点も見えてきます。
食事も実際に食べてみることが必要です。
その機会を与えない老人ホームは避けたほうが無難です。
●契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!
「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、
契約書や管理の規定など重要な書類を
なかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。
契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは
絶対にないようにしましょう。
●表記の具体性が欠けている老人ホームは要注意!
「アットホームな雰囲気です」「親切なスタッフ」といった、
当たり障りのない表現ではなく、具体的に何人の介護スタッフがいる、
資格の有無、など、情報は具体的に明記されていることが重要です。
「終身介護」「緊急時の対応」と言う場合に、
それは具体的に何をするのか、を明記し、
それが基本的な管理費に含まれるのかどうか、
追加の費用が必要となるかの確認もするべきです。
●有料老人ホームの届出をしていない老人ホームは要注意!
「有料老人ホームを設置するものは、
あらかじめその施設を設置しようとする
地の都道府県知事に届け出なければならない」(老人福祉法)となっています。
にもかからわず、この届出を怠っている施設「類似施設」が全国に数多くあります。
届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、
その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、
ひとまず安心できるといえるでしょう。
その他、問題があった場合の窓口がない、
スタッフの雰囲気や態度が良くない、
他の入居者が生き生きと生活していない、
などは「これは要注意!」な施設といえるでしょう。
老人ホーム入居費用シミュレーション
かつては高額でなかなか敷居が高かった
有料老人ホームですが、最近では比較的廉価で、
個人の趣向の多様化に対応した施設が
多く登場している・・・といわれます。
では、実際、どれほどの資金が必要なのでしょうか?
実態を把握したうえで、
無理のない資金計画を早めに立てておきたいものです。
ある一般的な有料老人ホームを例に
具体的な入居費用をシミュレーションしてみましょう。
一般に費用は、
入居一時金方式と入居保証方式の2種類があり、
どちらを選ぶかで月々の月額利用料が変わってきます。
●入居保証方式の場合
入居保証金として100000円支払います。
この保証金は退去時に全額返金されます。
ただし、退去時の居室の状況に応じて原状回復費を
徴収されることがあります。
月額利用料は、家賃は70000~75000円、
食費は35000〜40000円、
管理費は25000〜30000円です。
月額利用料は、14万円前後です。
この場合もこのほかに
実際には介護給付金の一割負担(介護度によって異なります)、
各部屋の電気代、医療費、オムツ代などが別途必要となります。
ある有料老人ホームの例
●入居一時金方式の場合
契約時に25万円〜26万円の入居一時金を支払います。
この入居一時金は、入居後40ヶ月(3年6ヶ月)以内に退居する場合は、
月額(6000円ほど)で計算して未償却分が返還されます。
償却後の追加金は不要です。
この方式の場合、月額利用料は、
家賃が60000円〜65000円、
食費が35000〜40000円、
管理費が25000〜30000円です。
月額利用料は、13万円前後になりますが、
このほかに実際には介護給付金の一割負担(介護度によって異なります)、
各部屋の電気代、医療費、オムツ代などが別途必要となります。
つまり。入居一時金方式の場合、
入居一時金を多く支払うことによって、
月々の家賃を抑えるというものです。
一方、入居保証方式の場合は、
入居保証金を低く抑え、
しかも退去時に全額返還される代わりに、
月々の家賃が高くなるというものです。
長く住む予定?なら、
入居一時金方式のほうがいいのかもしれませんが、
こればかりはどうなるか、わかりませんよね。
また、これはあくまで、一例です。
入居金が0円というところもあります。
それは個々のホームで
シミュレーションしてもらうことが大切です。
2005年に介護保険制度が見直され、
要介護認定の介護度の「要支援」と
「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。
要介護状態にならないために
筋力のトレーニングや栄養改善などの
介護予防サービスが開始されました。
また、特別養護老人ホームを含む、
介護保険施設やショートステイなどの利用者から
新しく食費、住居費などの生活必要費用(ホテルコスト)が
徴収されるようにもなりました。
これにより、負担が大きくなる人もいますが、
一方所得によってホテルコストが変化するため、
低所得者には負担が軽くよう考えられています。
老人保健施設(老人ホーム)には、
公的な資金によるものと、個人の資金によるものがあります。
個人の自由な選択によって入所する「有料老人ホーム」と異なり、
行政の「措置」として入所する介護保険施設である
「特別養護老人ホーム」の場合、入所の条件に、要介護度1~5とあります。
ではこの要介護1~5とは、どの程度の健康、機能状態をいうのでしょうか。
以下、介護認定による、
「自立」「要支援」「要介護1〜5」の症状の目安をあげてみましょう。
●自立・・・介護が必要ないと判断された状態です。
「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。
●要支援・・・ほぼ自立して生活する能力があります。
しかし生活するうえで南下の介助を必要とする状態です。
●要介護1・・・自立した生活がある程度可能。
しかし歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安があるなど、
部分的な介護が必要とされる状態です。
●要介護2・・・歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、
日常生活に支障をきたす状態です。
食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要となります。
●要介護3・・・歩行や立ち上がりなどの動作がかなり困難です。
食事や排泄に全面的な介護が必要となります。
●要介護4・・・立ち上がりなどの動作がかなり困難です。
生活の大半にわたって全面的な介護が必要となります。
●要介護5・・・寝たきり状態などをさします。
生活に必要な動作がほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要です。
その時になって慌てないように
事前によく調べておくといいですね。