AWAS! 宅配クリーニングのイトウ Blog | 改正育児・介護休業法
昨日の国会で改正育児・介護休業法が成立いたしました。 3歳未満の子どもがいる従業員を対象に、短時間勤務制度の整備や申請に応じて残業を原則免除する制度の導入を義務づけたそうです。 また、男性の育児休業の取得促進策などが盛り込んであり、来年夏 ...(続きを読む)
育児・介護休業法で転勤に対して配慮の対象となる「育児の
育児・介護休業法では、会社は転勤を命じる場合、従業員の育児の状況を確認して配慮しなければならないということになっているようですが、この法律の対象と...(続きを読む)
短時間勤務制度を義務化、改正育児・介護休業法が成立: 年金・継続雇用 ...
改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。 主な改正内容は(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進(3)介護休暇 ...(続きを読む)
育児・介護休業法改正案が衆院通過、残業免除を義務付け
育児・介護休業法改正法案が6月16日、一部修正を経て衆院本会議で可決されました...(続きを読む)
育児・介護休業法:改正法が今国会成立へ 解雇防止策盛る
与野党は12日、育児・介護休業法改正案について、企業が育児休業を取得した人を解雇する「育休切り」の防止策を含めた修正協議で合意した。自民、公明、民主、社民の4会派は同日の衆院厚生労働委員会に修正案を提出。同法案は共産も含 [...](続きを読む)
【ハタラクにゅ〜す】育児中の残業免除を義務化 < 派遣スタッフを応援 ...
仕事と子育てや介護の両立を支援するための改正育児・介護休業法が24日、参院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 今回の改正点は大きく分けて4点。 (1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化(2)専業 ...(続きを読む)
2009年06月11〜20日のダイジェスト - 就業規則無料診断センター
育児・介護休業法改正案が衆議院で可決衆議院厚生労働委員会が「育児・介護休業法改正案」を可決し、同本会議でも全会一致で可決された。短時間勤務制度の義務化、所定外労働の免除の義務化などが主な内容で、参議院での審議を経たうえで、今国会で成立の ...(続きを読む)
おばさん社労士開業記 きぼうという名の事務所です。 やはり大切 職場 ...
たとえ小さな事業所でも従業員の健康に配慮する義務はあるのですから、こういう行政のシステムをうまく利用して、職場の健康管理体制を整えていただきたいと思います。 Trackback 0 · Comment 0. PageTop. | Home | 育児・介護休業法の改正成立 » ...(続きを読む)
千代田区 社会保険労務士 小林事務所: 育休切り、勧告に従わない企業名 ...
育休切り、勧告に従わない企業名の公表など、改正育児・介護休業法が成立. 改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。 主な改正内容は以下の通りです。 1.子育て期間中の働き方の見直し ...(続きを読む)
社会主義化の進む日本?・・・ - は〜とnoエース
少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議にて全会一致で可決、成立した。 改正は(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入(2)男性の育児休業取得 ...(続きを読む)
育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について、これは事業主....
育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について教えてください。働きながら育児をすることを容易にするため、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとする制度として、「短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」があげられていますが、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。4月から育児休業を終えて職場復帰しています(子どもは4月で1歳になります)。これまでの勤務態勢(基本9:00〜17:30)ですと保育園の送り迎え等支障をきたすため、8:30〜17:00にしたいと申し出たところ、上司はうちはフレックス取り入れてるから10:00〜16:00のコアタイムを守ればいいと快くOKしてくれたのですが、経理担当者がうちはフレックスではない(確かに就業規則には9:00〜17:30と書いてあります)と言いました。社内には10時にくる人もいるので、私はてっきりフレックス制度があるのだと思いこんでいたのですが、それはただ、サービス残業等があるので、遅く来ても大目に見ているだけ、とのことでした。そこでいろいろと調べてみたのですが、うちの会社の「育児休業・育児短時間勤務に関する規則」には、「会社は満3歳未満の子を養育する従業員で、育児休業の申し出をしない者、または子が満1歳に達する前に育児休業を終える者について、子の養育を容易にするため次の措置を講じ、書面での申請により次の各号を適用します。また、女子従業員は別途30分ずつ2回の育児時間の適用も受けることができます。(1)1日2時間以内の勤務時間短縮制度 (2)所定労働時間外勤務を免除する制度」というのがありますが、この規定がある場合、会社側は上記育児休業法の「勤務時間の短縮等の措置」については、短時間勤務制度を許可しているため、義務ははたしているということになるのでしょうか。こちらの希望でフレックス制度を取り入れたいと言っても、規則的には無理だとの理解になるのでしょうか。経理側がうるさいので、大目に見てもらってOKという形ではなく、できれば法的・規則的にクリアしている、という状況にしておきたいのですが。(続きを読む)
育児介護休業法について 勤務時間短縮等の措置を(法第23条第1項関係)
育児介護休業法について 勤務時間短縮等の措置を(法第23条第1項関係)勤務時間短縮等の措置(法第23条第1項関係)は企業努力ですか?義務ですか?(続きを読む)