入居時から
地震保険に入ってます。今回の震災を受けて、内装(壁紙)のひび割れや皺などが発生したので、加入している火災保険会社に連絡し、いろいろな確認経緯を経て、本日鑑定士さんにようやくご訪問いただき、立会い確認、判定いただきました。
まずは、外装の確認とのこと。自分が確認した限りでは、壊れた箇所は無いと思っていたのですが、、、。

南デッキ脇の基礎に微細な線状のクラックがあるとのこと。見た目、まったく分かりません? 使用上、まったく問題ないとのことですが、地震保険適用ポイントとしておきます、とのこと。

南西デッキ下部にも注視しておられました。わずかですが、地盤沈下が認められるようです(さっぱり、わからん)。これも、地震保険適用ポイントとしておきます、とのことです。
予めポストイットで示しておいた内装(壁紙)のひび割れや皺の拡大は、「これは、ひどいですね」と鑑定いただき、地震保険適用ポイント対象としていただきました。
と、いうことで、総合的に判定し、地震保険の一部損に適用します、とのことです。自分の火災保険は、自宅建屋の再調達価額に入っているので、それに付随する地震保険で全損の場合、その半額が補償額となります。今回は、一部損が適用されるとのことで、
(自宅建屋の再調達価額÷2)×5%
を、火災保険会社から支給いただけることになりました。
以下、地震保険の適用について整理します。本日、自分が加入している火災保険会社の鑑定士さんに聞いて、「えー?」が結構ありましたので、メモランダムします(他の火災保険会社では、別の解釈があるかもしれません)。
@判定ポイント
基礎・外壁・柱/梁(構造体)の損壊状況が、まずは地震保険適用の判定ポイントとのことです。そこで、自分も気付かなかった、基礎の異常と地盤沈下?をポイントとしていただけました。
外壁の異常は、木張りなので判定不可能とのこと(反ったり、動いたりするので)。釘が浮いている箇所に注視されてましたが、さすがに「これはいつものことなんです」とお伝えしました。
次は、柱や梁(構造体)なのですが、自宅は、合板に覆われているので、中身見えません。と、いうことなので、内装合板(仕上げ面)の状況を判断し、柱・梁(構造体)の損壊状況を判定します、とのことです。
A自動車保険のように、修理後の確認やペナルティ(保険金増額)はない。
保険金入金後、直しても直さなくてもよい。地震保険のありかたは、「元に戻す」ではなく、「被災後の援助資金」なのです、とのこと。なるほど。全壊しても再調達価額の半分しかもらえないのですから、いただいた保険金は、再建のみの使い道として限定しても意味がないわけだ。
B液状化による地盤沈下被害の判定が難しい
これは聞いて、う〜んと思ったのですが、液状化による地盤沈下について、「家が傾いた」と「そのまま沈んだ(傾いていなく水平に)」の線引きが、とても難しいとのことです。前者は住めない、後者は住める、との判定が悩ましいらしい(まったく、判断基準がない、らしい)。
C今回の震災は、関東地方における初めての地震保険適用
関東地方の地震保険適用は初めて、とのことです。相当、被害適用基準について混乱しているようです。鑑定士さん曰く、その判定基準は(被災者の心情を考えれば)、大目、大目、になってしまいますよ、とのことでした。
以上、初めての地震保険の適用確認でした。確かに、今回、震災の被災状況を目の当たりにすれば、「ウチはマダシモ」、と考え、しりつぼみがちです。でも、しっかりお金を払い保険加入しているのですから、まずは火災保険会社に相談してみることをお勧めします。