<土壌汚染訴訟>売り主に賠償責任なし…売却後判明に初判断(毎日新聞)
June 07 [Mon], 2010, 13:19
土地の売買後、土壌に含まれた物質が有害物質と認定された場合に売り主に賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は1日、「売買契約時に危険性を認識することができなかったような場合、売り主は責任は負わない」との初判断を示した。その上で、売り主側に賠償を命じた2審判決を破棄し、買い主側の請求を退ける逆転判決を言い渡した。
東京都足立区土地開発公社が91年に土地を購入、01年になって環境基本法でフッ素が有害物質と認定された。その後の調査で土壌にフッ素が含まれていることが判明したため、公社側は売り主の化学製品メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に除去費や土壌調査費など約4億6100万円の賠償を求めた。1審の東京地裁判決(07年)は請求を棄却。2審の東京高裁判決(08年)は「売却後に有害性が認識された場合でも売り主に賠償責任がある」として除去費約4億4890万円の支払いを命じていた。
これに対し、小法廷は「売買契約時には、フッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社側の賠償責任を否定した。【伊藤一郎】
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これに対し、小法廷は「売買契約時には、フッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社側の賠償責任を否定した。【伊藤一郎】
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