前回書いたブログ記事の続きを。
(前回のブログ、あまりにも長くなって
きたのでこちらに続きを書くことにする)
なお、前回のブログはこちらから
引き続き、米国のTPP意見募集結果を
見てみた。
(なお、全翻訳はしない。自分が英語のまま
読んで認識したかぎりでの記載です。これ
が全てではありません)
まず、「Coalition of Service Industries」
からの意見中、いわゆる、郵政に関すること
についての意見も記載されている。
・『Coalition of Service Industries』
(サービス産業連合)からの意見(英文)
http://www.regulations.gov/#!docu
mentDetail;D=USTR-2011-0018-01
08
(米国電子政府HP)
この意見中、ここからも「かんぽ生命は
新しい商品や(既存商品の)変更するな」
とか、果ては「共済の変更もやれ」 という
記載もあるんだけど。
「自由競争」「規制緩和」を目指すTPPなの
に、なんでこちらの新商品販売や変更は
やるな、とか規制する、自由競争を阻害
するの?
何故かここだけ規制バリバリ路線の「知財」
分野もそうなんだけど、この点、TPPの理念、
哲学にそもそも反していないか?
(こういう理念とか哲学に反した、そぐわない
掟って、大概は出来が悪いというか美しくない
代物になるし、後々の物議になるんだよ)
前回のブログ記載のように、TPPは米韓FTA
(自由貿易協定)と同じか、それ以上の
ショッキングな内容になることも予想され
てきたんだけど、米韓FTAでも韓国ポストも
新商品につき、「待った」がかかる模様。
・『付録「米韓FTA協定の特徴的な規定」」
http://tpp.main.jp/home/wp-content
/uploads/d58e252c5ea75e0feb1ae7c
3d802d9f7.pdf
(TPPを考える国民会議HP)
「韓国ポスト・新商品の販売は行わない」
なお、過去における日米保険協議によって
どうなったのか、この点、長尾たかし衆議院
議員のブログもある。
(長尾たかし議員は民間の生命保険会社
に17年いた経歴もある)
・『TPP問題、医療界が押さえるべきツボ』
http://blog.goo.ne.jp/japan-n/e/da4a
ee3ff7b7661ecc8b549a1dc3bed9
(長尾たかし衆議院議員ブログ)
「国内系生保には団体型(従業員を被保
険者とする法人契約)しか解禁せず、外資
系生保には市場として最も期待される個人
向け単体商品を解禁させてしまったのです。
単体商品が国内の生保に解禁されたのは2年
半後で、私たちはその間にほとんどの個人の
お客様を外資系保険会社に取られてしまった
のです」
また、生命保険について、税金控除廃止
の話と、国内支店要件の問題もある。
(これについてはこちらの11月20日
と11月30日追記部分を)
話変わって次は「知財」分野にかかわる
話を。
「Technology Industry Council」からの
意見なんだけど、意見中、(著作権侵害に
関し)、プロバイダー(仲介者)の責任に
関わる記載もあって、この点、「米国著作
権法のSection512がいい例であり、このア
プローチは最近の全ての米国FTA(自由貿易
協定)にふくまれてきた」という記載もある
んだけど。
・『Technology Industry Council』(米国情
報技術工業協議会)からの意見(英文)
http://www.regulations.gov/#!docume
ntDetail;D=USTR-2011-0018-0057
(米国電子政府HP)
この話、「特定電気通信役務提供者の損害
賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関
する法律」、いわゆる「プロバイダ責任制
限法(以下、プロ責法)と記載します)
にも関係すると考えられるんだけど。
このプロ責法の改正について、「利用者視
点を踏まえたICTサービスに係る諸問題
に関する研究会」から提言もでている。
・『利用者視点を踏まえたICTサービス
に係る諸問題に関する研究会・プロバイダ
責任制限法検証に関する提言』
http://www.soumu.go.jp/main_co
ntent/000122708.pdf
(総務省HP)
・関係資料
http://www.soumu.go.jp/menu_news
/s-news/01kiban08_01000037.html
(総務省HP)
この提言。
例えば、「有害情報のうち公序良俗に
反する情報及び社会的法益を侵害する
情報」や「有害情報」についてのプロ
バイダの責任については、各々、民間
のガイドラインが既にあること、何が
有害かは受け手によっても様々であり、
一律にその範囲を画することは極めて
困難であること等を考え、新しい規定に
ついては否定的だ。
また、「情報の流通それ自体は違法と
はいえないものの、当該情報と関連性
が認められる情報の流通により他人の
権利を侵害している場合」、例えば、
「リンク」について、プロバイダ責任
制限法の対象とすると、表現の自由
に対する侵害(又は萎縮効果)が生じ
かねないとしている。
(なおこの点、リンク等についての
発信者情報開示請求についても否定
的だ)
「プロバイダ等に対し個別の情報流通
の監視を法的に義務づけることができ
るか」についても当該情報の送信防止
措置をとれば足りるということで否定的。
さらに、いわゆる、権利侵害者に対する
「スリーストライク」(接続遮断)につ
いても否定的。
アカウント制限についても、「表現の自由、
通信の秘密の保護の観点等に留意しつつ、
民間による自主的な取組を注視していくこ
とが適当である」としている。
日本のこのプロ責法は、プロバイダーの
責任について「他人の権利が侵害されて
いることを知っていたかどうか」、ここ
が重視されるというか、ここが責任あり
なしの「総起点ポイント」ではないかと
思える。
今回のこの提言中、重過失要件の除外、
通常の故意・過失がある場合には、責任
を負担すべきかどうかについても検討さ
れているけど、この点、「現行の規定を
変更する必要があるということはできな
い」と、これまた否定的。
以上のようにこの提言。
表現の自由、通信保護、ネット上の
情報流通保護という点重視、よく
考えていると思う。
ただ、これ、TPPがきたらどうなる
のか?
スリーストライクやアカウント制限の
点もふくめ、果たしてこのままいける
のか?
これも考えておかないとならない問題だ。
「日米経済調和対話」中、「オンライン
上の海賊行為に対処するため、インター
ネット・サービス・プロバイダーや権利
者を含む、利害関係者間の協力的取り組
みを奨励する」 という記載もあるし。
・『日米経済調和対話』(2011年2月)
http://japanese.japan.usembassy.
gov/j/p/tpj-20110304-70.html
(在日米国大使館HP)
また、米韓FTAについて、こういう資料も。
・『米韓FTA協定の特徴的な規定』
http://tpp.main.jp/home/wp-content
/uploads/d58e252c5ea75e0feb1ae7c
3d802d9f7.pdf
(TPPを考える国民会議HP)
「著作物を転載した侵害者本人だけで
なく、その転載物をインターネットに
掲載した業者にも制裁を加える」
・『国際農業・食料レター』
http://www.zenchu-ja.or.jp/f
ood/pdf/1319689368.pdf
(全国農業協同組合中央会)
「例えば米国企業が、韓国のWEB
サイトを閉鎖することが出来るよう
になる。非営利目的のBlogやSNS
であっても、従来韓国で一般的に容
認された考えと著者権に対する米国
の考えは全く相違しているため、訴
訟が多発する可能性あると言われて
いる。」
前述のプロ責法の提言中にも米国の
ことについて、以下の記載もある。
「米国の「1996年通信品位法」は「わい
せつな、淫らな、好色な、卑猥な、過
度に暴力的な、その他好ましくないと判
断したコンテンツに対するアクセスを制
限するため誠実かつ任意にとった措置に
関し、責任を負わないこととされている」
「米国の「デジタルミレニアム著作権法」
により、「通過的デジタルネットワーク通
信、システムキャッシング、蔵置プロバイダ、
情報探知ツールに分けて、プロバイダ等の責
任の制限について規定されている」
「「ノーティス・アンド・テイクダウン」とは、
著作権侵害を主張する者からの形式的
要 件を備える通知により、プロバイダ等が、
著 作権侵害情報か否かの実体的判断を経
ずに、 当該著作物の削除等の措置等を行う
ことにより、その情報に係る責任を負わない
こととするものである。
アメリカのデジタルミレニアム著作権法では、
蔵置プロバイダ等について、このノーティス・
アンド・テイクダウン手続が規定されている」
米国の、いわゆる「オンライン著作権
侵害対策法案」のこともあるんだ。
(これについてはこちらの12月18日と12月
22日追記部分を)
他にも以上のようなこと、例えば、日本の
プロ責法の対象範囲の拡大や責任規定の変更、
さらにこの「ノーティス・アンド・テイクダ
ウン」もTPPによって日本にも上陸、プロ責
法に反映せざるをえなくなるのかどうか、
ここも要注意だと思う。
また、『Technology Industry Council』
からの意見の話に戻るんだけど、前述の
ようにこの意見中、プロバイダー(仲介者)
の責任に関わる記載もあって、この点、
「米国著作権法のSection512がいい例で
あり〜」という記載がある。
それで、この米国著作権法Section512。
・『§512. Limitations on liability
relating to material online11』
(英文)
http://www.copyright.gov/
title17/92chap5.html#512
(米国著作権局)
ここに「責任の制限」について規定して
いるんだけど、これについては後日、
検討したい。
今日はとりあえずここまで

2月4日追記
前述のように、TPPによってプロ責法が
どうなるのかにつき、念のため米国
著作権法のセクション512を見てみよう。
なお、日本訳は以下にもある。
・『第512条 オンライン素材に関する
責任の制限』(米国著作権法)
http://www.cric.or.jp/gaikoku/am
erica/america_c5.html#512
((社)著作権情報センターHP)
それで、ここ見るかぎり、プロバイダー
の「刑事免責」、みあたらない・・・
この点、日本のプロ責法については、
前述の「利用者視点を踏まえたICT
サービスに係る諸問題に関する研究会」
の提言中、刑事免責の導入について検討、
意見が記載されている。
・『利用者視点を踏まえたICTサービス に
係る諸問題に関する研究会・プロバイダ
責任制限法検証に関する提言』
http://www.soumu.go.jp/main_con
tent/000122708.pdf
(総務省HP)
この提言は、前述のように、表現の自由、
通信保護、情報流通保護の点もよく考えて
るんだけど、刑事免責導入については否定的。
例えば、
「問題となる犯罪類型は故意犯であること
から、違法情報の書込みがなされたことを
プロバイダ等が認識していない場合に刑事
責任が追及されることはなく〜」
とか、
「違法情報の書込みがなされたことを認識
しただけである場合に関し、これまでの裁
判例において、刑事責任が追及された事例
は見受けられない。裁判例において刑事責
任を追及された事例27は、電子掲示板管理
者が違法情報のアップロードがなされた
ことを認識していたことに加え、アップロー
ドされた電子掲示板の設置目的や管理・運
営状況、自らのアップロードの有無・内容等を
総合し、違法情報がアップロードされるよう、
積極的に関与していたと評価される場合で
ある」
といったことを考慮し、刑事免責導入の
必要性を否定している。
一方、今後、TPPがやってきて、今までの
掟ではなくて別の掟がやってきた場合どう
なるのか?
この場合、別の掟なんだからこれにかぎった
話ではないけど、「今まで刑事責任が追及
された事例がない」という前例はアテになら
ない。
(単なる「口約束」でもアテにならない)
また、よく著作権等知財関係の政府や省庁
関係会議の資料や議事録見ると、 「こういう
規制はあくまでも対海外の違法行為を取り
締まるためだから〜」 という台詞も聞くんだ
けど、それは向こうさんだって同じじゃないの?
(そのまま「ブーメラン」じゃないの?)
対自国民に対する態度と、対他国民に対する
態度が違うのは向こうも同じじゃないの?
例えば、米国のいわゆる、著作権侵害対策
法案。
これの「OFFICIAL TITLE」見るに、これも
対自国民がメインではなく、対他国民(対
海外)がメインだ。
(これについてはこちらの12月18日と12月
22日追記部分)
まして、出版の、いわゆる「隣接権」
の話も浮上している。
(これについてはこちらの1月16日追記
部分)
この「隣接権」が、権利者に変わり侵害
行為に対してアクションを起こせる権利
であるとして、この権利の性質はいかなる
ものを予定しているのか?
著作権を持っている者の意思とは関係なく、
この権利は譲渡、貸与、相続、時効の点
はどうなのか、特に「借金のカタ」になり
える性質まで予定しているのだろうか?
例えば、この権利を持つ出版社が倒産した
場合、借金のカタとしてこの権利も流れて
いき、海外企業が手中にする可能性もある
のか?という問題だ。
これは「借金のカタ」にかぎらず、単なる
譲渡や貸与、あるいは会社自体の買収でも
考えられる話なんだけど、この隣接権が流れ
流れて、海外企業がアクションにのりだす、
また、あるいは創作物の「集中管理機構」が
できた場合、ここにも乗りこんでくるというこ
とも考えられる。
海外の企業だし、今までOKだったものが
今後もそのままいけるとはかぎらない。
(散々、莫大な血税かけてクールジャパン
だの規制だの管理機構だの血道をあげて
作ったあげく、結局それは海外企業の利益
のために作っただけという、なんとも「と
ある言葉」を投げつけたくなるような話だ、
こうなると)
さらに加えて、TPPの米国意見募集において、
著作権侵害について「非親告罪化」を日本に
求めている業界団体もある。
(これについてはこちらの1月23日
追記部分を)
この「非親告罪化」がきた場合、このプロ
責法もどうなるのか?
権利者のアクションがなくても刑事訴追が
発動し、それはプロバイダーにもかかわる
のか?という問題だ。
民事免責があってもこれではプロバイダーも
怖くて、ネット上で情報流通の場を提供でき
ないのではないか?・・・
TPPというものがせまっている現在、国民の
ネット利用を守りたいならば、この刑事免責
のことも考え直してもらう必要があると思う
んだけど、念のため・・・
しかも日本、まともな「フェアユース」ないし、
今回作ったというフェアユース法案にしても
はっきり言って、これまたしょうもない代物
だと思うし。
(これについてはこちらから)
それで、各論的な話に入るけど、米国のこの
セクション512というか512条。
日本のプロ責と比べて作りが複雑。
プロバイダーの責任について、各種「場合分け」
している。
例えば、「通過的デジタル・ネットワーク
通信」の場合とか「使用者の指示によって
システムまたはネットワークに常駐する情報」
の場合という様に、責任負うことになる例外
等の条件が場合ごとに記載されている。
この各カテゴリーは別個独立。
責任負うのかどうか、まずこの各カテゴリーの
どこに該当するのか考えないとならない。
日本のプロ責法は、他人の権利が侵害されて
いることを知っているのかどうか、これが
総起点ポイントであると思える。
一方、米国著作権法の512条、「通過的デジ
タル・ネットワーク通信」の場合、各(1)
〜(5)の条件を満たせば責任は負わない
というけど、これ、プロバイダーがその権利
侵害されていることを「知らない」ときはど
うなるのか?
(1)〜(5)の条件全部を満たせなかった
んだけど、「知らなかったから」責任負わな
くていいよね?と言えるのかという問題だ。
また、「使用者の指示によってシステムまた
はネットワークに常駐する情報」の場合。
この場合、プロバイダーが責任を負わなくて
済むいち条件として、「著作権侵害にあたる
ことを現実に知らないこと」ということも
記載されている。
ただ、「著作権侵害にあたることを現実に
知らない」場合でも、「侵害行為が明白となる
事実もしくは状況を知らないこと」、または
「かかる知識もしくは認識を得た際、速やかに
当該素材を除去しもしくはアクセスを解除する
ための行為を行うこと」も免責のいち条件に
なっている。
プロバイダーが、自分は「侵害行為が明白と
なる事実もしくは状況を知らないこと」
についてどうか定かでない、わからない場合、
万が一を考えたら、「素材を除去しもしくは
アクセスを解除」を「速やかに」行うのが
安全策であると思ってしまわないのだろうか?
まして海外法が日本にやってきて今までと
違うとなると、ますます判断困難だし安全策
に走る、過剰な自主規制、萎縮にならないのか、
という問題。
(判断困難となれば法律とは別に「ガイドライン」
作る必要も考えられるけど、この場合、その基準
等内容も向こうさん流に作られるだろう)
加えて、「プロバイダが侵害行為をコントロール
する権利および能力を有する場合、かかる侵害行
為に直接起因する経済的利益を受けないこと」も
この場合の免責の条件。
いくら「知らない」といっても、この条件も満た
さないと免責されないと読めるんだけど・・・
この「経済利益」とは何か?
例えば広告や、「有料サイト」等使用者から使
用料をとっている場合どうなのか?という問題。
これら、「情報探知ツール」の場合にも記載
されているよ。
一方、「不実の表示」なるものもある。
例えば、「素材もしくは行為が侵害に
あたる」旨、「故意に重大な不実の表示
を行う者」。
これは、プロバイダが侵害にあたると主張
された素材や行為を除去するにつき、この
不実の表示に依拠した結果、この不実の
表示により被害を受けた侵害者と主張され
た者や著作権者やプロバイダー等に対し、
被った全ての損害を賠償、という記載も。
これ見るかぎり、侵害だと表示すること
もそれなりの考えや覚悟もいるのでは、
と思うんだけど・・・
(こういうところはどうなるのか?こういう
ことは無視、なかったことにするのか?)
2月11日追記
前述してきたTPP米国意見募集結果。
以下の意見も・・・
・『TPPについて「Emergency Committee for
American Trade」(米国貿易緊急委員会)か
らの意見』
http://www.regulations.gov/#!document
Detail;D=USTR-2011-0018-0061
(米国電子政府HP)
「知財」(分野)の規定について、最低でも、
米韓FTA(自由貿易協定)の(「知財」の)章
と一致するように、だって。
著作権の期間延長、私的ダウンロード処罰、
非親告罪化のことも記載。
・『TPPについて「U.S. Chamber of Commerce」
(米国商工会議所)からの意見』(英文)
http://www.regulations.gov/#!documentDe
tail;D=USTR-2011-0018-0054
(米国電子政府HP)
著作権の期間延長、ダウンロード処罰化に
ついても言ってるよ。
それと、かんぽ生命と共済は同じ所で統制
せい、だって。
TPP「知財」分野について、外務省HP掲載の
米国との事前協議結果報告中、「日本の参
加は知財分野等において,TPP の野心の水
準を高めることに役立つとの指摘もあった」
という記載もある。
(「野心」とは、どういう野心なんだろね?
「知財」分野については、「規制緩和」の
野心とは思えないんだけど・・・)
・『TPP交渉参加に向けた関係国との協議の結果』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/
pdfs/tpp01_11.pd(外務省HP)
ちなみに、「環太平洋経済連携協定(TPP)
をめぐる動向と課題」という資料中、
「米韓FTA 批准同意案とともに可決され
成立した14法案の中には、コンピュータ
上の著作物の一時的保存の複製認定、著
作隣接権の保護期間延長、法定損害賠償
制度導入等を定める「著作権法一部改正
法律案」〜」
「知財」といえば「医薬品」のことも気に
なるんだけど、懸念点として、
「新薬の特許権の強化や、薬価制度が通商
上の障壁とみなされて価格規制の緩和が行
われると、新薬・新医療機器の価格が上昇し、
患者負担増と公的医療保険財政の悪化が引き
起こされる」
という記載もある。
・『環太平洋経済連携協定(TPP)をめぐる動向
と課題』
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/
issue/pdf/0735.pdf
(国立国会図書館HP)
また、「医薬品」について、こういうリーク
文書の分析記事も。
「国境なき医師団(MSF)」の米国組織は、
入手したTPPの米国提案とみられる流出文
書には、ジェネリック医薬品(後発医薬品)
の供給を脅かす内容が含まれているとして
います。」だって。
・『TPPで安い薬 ピンチ 「知財保護」でも
うけ独占狙う米「国境なき医師団」が警告』
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/
2011-12-09/2011120901_01_1.html
(しんぶん赤旗HP)
なお、いわゆる「健康保険制度」について、
舟山やすえ参議院議員のブログによれば、
米国は手をださないという非公式な話も
でている模様。
「カトラー通商代表補「国民皆保険制度につ
いて,米国は,これを民営化させ,日本の保
険制度を変更させようと迫るのではないかと
いうことが実際に懸念されていると承知して
いる。しかし,そのようなことはないし,実
際に交渉の中で議題にも上がっていない」」
・『マランティス次席通商代表及びカトラー
通商代表補との会談』
http://yaplog.jp/yasueblog/archive/317
(舟山やすえ参議院議員ブログ)
ただ、これは「永久約束」なのか、例えば、
TPP協定中、一定時期がたったら協定を見直す
条項があったらそのときどうなる?という
問題がある。
また、「医薬品」の方で価格高騰ということ
になると、これは保険にも影響があるので
はないか、という問題もある。
なお、以下の報道も。
・『TPP危険性強調 全中、日医が
共同会見 (01月26日) 』
http://www.agrinews.co.jp/modules/p
ico/index.php?content_id=12108
(日本農業新聞)
「原中会長はTPPで医療分野が除外され
ても、社会保障の長期ビジョンが示されな
い限り、TPPには賛成できないと明言した」
それで、日米の事前協議について、米国
通商代表部HPに声明がある。
・『U.S., Japan Hold High-level Consultation
on the Trans-Pacific Partnership』(英文)
http://www.ustr.gov/about-us/press-
office/press-releases/2012/february/
us-japan-hold-high-level-consultation
-trans-pacif
(米通商代表部HP)
日本は他のTPP参加国との協議だけでなく、
TPPについての(日本)国内協議について
の報告も持ってきた、と言ってるけど、
いつ、「国内協議」なんかしたんだ?
また、TPP米国意見募集の意見については
(米国)国内協議を進めるにあたってい
ち要素とする、って言ってるけど。
なお、米国TPP意見募集意見について、
保険、農業、自動車の記載の他、「among
others, in addition to cross-sectoral
issues」という記載もあるよ。
この意見募集結果について、保険、農業、
自動車分野にかぎらず、他分野や他事項
のものについても参考、いち要素にされる
んじゃないのか。
(否定的意見も考慮して欲しい。「知財」
についての否定的意見もそこにはあるは
ずだ)
それで、TPP交渉のテーブルに、「全て
のブツ、サービスをのせるのか?」
という話。
この点、日本農業新聞の情報によれば、
藤村官房長官は7日の会見で、TPP交渉
参加に向けた関係国との事前協議で、
日本政府がすべての物品・サービスを
関税撤廃の検討対象にするとした一部
報道については、「関係国との協議の
中での具体的なやりとりをまだ明らか
にする段階ではない」と述べ、具体的
な言及を避けた、という。
・『協議方針言及せず 全品目関税撤廃
報道で官房長官(02月08日) 』
http://www.agrinews.co.jp/modules/pi
co/index.php?content_id=12389
(日本農業新聞)
いわゆる、「センシティブなブツ
(分野)」についてはどうなるのか?
という話でもあるんだけど、前述の
舟山やすえ参議院議員のブログ中に、
こういう記載も。
「「すべてのモノ・サービスを交渉に載せ
るとは野田総理も枝野経産大臣も言って
いないにもかかわらず,言ったかのような
概要を米側がウェブに載せたことであり,
大変遺憾に思う。どう思うか」
カトラー通商代表補「ノーコメントである。
〜ただし,貴議員から懸念が表明されたこ
とは留意する」」
何で「ノ―コメント」なんだろう?
コメントはしないけど懸念表明は留意する、
よくわからないことを言う方だ、通商代表
補わ。
だって、ホワイトハウスのHPの、「すべての
ブツやサービスを交渉テーブルにのせると
いう総理の声明」、いわゆる、これ。
「〜Noda's statement that he would put
all goods, as well as services, on the
negotiating table〜」
いまだこれ、ホワイトハウスのHPで掲載
され、全世界に向けて発信しているよ、
これ書いている現段階で。
・『Readout by the Press Secretary on
the President's meeting with Prime
Minister Noda of Japan』(英文)
http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/11/12/readout-press-secr
etary-presidents-meeting-prime-minis
ter-noda-japan
(ホワイトハウスHP)
ちなみに、TPP米国意見募集結果の中には、
「AGRICULTURE」分野につき、TPPに参加す
るにつき、日本は取扱いに重要を要する産
品についての除外につき特別な扱いを受け
るべきでない、期待できないよ、と読める
記載の意見もあるんだけど・・・
・『TPPについて「U.S. Chamber of Commerce」
(米国商工会議所)からの意見』(英文)
http://www.regulations.gov/#!document
Detail;D=USTR-2011-0018-0054
(米国電子政府HP)
「健康保険制度」のこともそうなんだろうけど、
結局、TPP協定の中身がわからない、見せても
らえないから、それを利用され「バーター取引」
しないとならない状況にもう追いこまれていな
いのか?
(ホント、どの分野を「捨てカード」にする
気なんだろね、日本政府わ)
国会議員の方々からもこんな話や声も。
・『自民党総合農政・貿易調査会 TPP参加の
即時撤回を求める会 合同会議の開催』
http://ameblo.jp/tpp-tekkai/entry-111
59012656.html
(TPP参加の即時撤回を求める会公式ブログ)
「ニュージーランドの交渉官による文書で、
交渉内容について4年間はあかしてはなら
ないといった文書があるが、情報公開をし
て国民的議論をするということと完全に
矛盾する。」
「日本側がどういった主張をしているか明
かさないのはおかしい。」
「国会で情報提供すると決議しているが、
交渉相手国に配慮して都合のいい情報し
か流さないと言い張るのであれば、国会
決議の違反ではないのか。」
それで、TPPの内容を考える上でも内容が
これまた気になる米韓FTA。
これ、日本農業新聞の情報によれば、こんな
話も。
「韓国の最大野党、民主統合党は最高委員会
議を開き、次期総選挙、大統領選挙に勝利し
政権交代した際、米国との自由貿易協定
(FTA)を廃止することを再確認。米国
のオバマ大統領と上下院議長に、米韓FT
A発効を停止して再交渉する要請書を発送
したと、現地メディアが報じた」
・『米韓FTA廃止を 毒素条項修正迫る
韓国野党・民主統合党 (02月09日) 』
http://www.agrinews.co.jp/modules/pic
o/index.php?content_id=12408
(日本農業新聞)
海の向こうでも物議をかもしているよう
だけど、これ、「対岸の火事」、他人事
かな?・・・
〆切は2012年1月13日11時59分(アメリ
」ということに
」だ・・・
」を現した
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