風俗営業を妨害する方法
2008年05月29日(木) 0時00分
昔から法律マンガが好きなのですが、特にお気に入りは故青木雄二氏原作のナニワ金融道です。
様々な人間の悲喜劇が描かれた生の法律の怖さが分かる作品です。
同作品にピンクビル建設中の不動産屋に融資するエピソードがありました。
目的は不動産屋をトバして建設中のビルを取り上げようと言うもので2重3重に張り巡らされた法律の罠と駆け引きが非常におもしろかったです。
すでに抵当権が設定されている担保価値の低い建設中ビルを担保にするために代物弁済予約を設定します。
これは債務不履行時に強制執行を経ることなく所有権を移転させるものです。
これだけだと抵当権者に競売をされると所有権を失う可能性があるので同時に短期賃借権も設定します。
通常債権は物権に優先しませんが短期賃借権には対抗力があるので多用された方法です。
ちなみに、このように悪用されることが多かったので現在は廃止され建物明け渡し猶予期間が設定されています。
これで不動産屋がトンでも大丈夫なわけですが、というかトバさないとダメで主人公たちは裏でピンクビル建設妨害を画策するのですが、ここで用いた方法がおもしろかったのです。
風俗営業は許可制なので要件が満たされていなければ許可が下りないわけです。
許可がなければ営業できないわけです。
そのために風俗営業法の病院の近くでの営業禁止規定を使って無理やり分院を作ってしまったのです。
結果、風俗営業できなくなったビルの不動産屋と契約していた業者は契約解除やら損害賠償と騒ぎ、不動産屋は夜逃げし主人公たちの思惑通りという結末です。
ここまではマンガのお話ですが、もう一つ現実のお話をば。
興味深い事件と判例です。
様々な人間の悲喜劇が描かれた生の法律の怖さが分かる作品です。
同作品にピンクビル建設中の不動産屋に融資するエピソードがありました。
目的は不動産屋をトバして建設中のビルを取り上げようと言うもので2重3重に張り巡らされた法律の罠と駆け引きが非常におもしろかったです。
すでに抵当権が設定されている担保価値の低い建設中ビルを担保にするために代物弁済予約を設定します。
これは債務不履行時に強制執行を経ることなく所有権を移転させるものです。
これだけだと抵当権者に競売をされると所有権を失う可能性があるので同時に短期賃借権も設定します。
通常債権は物権に優先しませんが短期賃借権には対抗力があるので多用された方法です。
ちなみに、このように悪用されることが多かったので現在は廃止され建物明け渡し猶予期間が設定されています。
これで不動産屋がトンでも大丈夫なわけですが、というかトバさないとダメで主人公たちは裏でピンクビル建設妨害を画策するのですが、ここで用いた方法がおもしろかったのです。
風俗営業は許可制なので要件が満たされていなければ許可が下りないわけです。
許可がなければ営業できないわけです。
そのために風俗営業法の病院の近くでの営業禁止規定を使って無理やり分院を作ってしまったのです。
結果、風俗営業できなくなったビルの不動産屋と契約していた業者は契約解除やら損害賠償と騒ぎ、不動産屋は夜逃げし主人公たちの思惑通りという結末です。
ここまではマンガのお話ですが、もう一つ現実のお話をば。
興味深い事件と判例です。
ある県知事が個室付浴場(ソープランド)の開業を妨害するために風俗営業法の児童福祉施設から200M以内での営業禁止規定を利用して134.5Mの地点に児童遊園設置の許可処分をし、妨害された業者側が県を相手に国家賠償請求訴訟を提起したのです。
う〜ん、おもしろいですね。
妨害自体は成功のようですが国家賠償請求されてます。
しかも損失補償ではなく国家賠償なので行政行為自体の違法性も問われています。
地域住民の反対もあるでしょうが風俗業者にしても法を犯しているわけではないです。
裁判所の判断は?
【判例】
本来児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とするものであるから、児童遊園の設置許可もその趣旨にそってなされるべきである。たとえ児童遊園がその設置基準に適合しているものであっても、(本件認可処分は)行政権の著しい濫用によるものである。
やはりソープランド妨害目的で設置するのはダメってことみたいですね。
他事考慮による裁量権濫用ってヤツです。
それぞれ考えや立場があり互いの利益が相反するのが世の常で、その不均衡を調整して問題を治めるためのルールが法律なのですが、所詮不完全な人間が作った法は完全であるハズもなく使う人間によって毒にも薬にもなるものです。
より完全を目指して法を研究整備していく人、実際に法を操る人、法に翻弄される人。
単に知的欲求の側面から見れば非常に興味深いものです。
う〜ん、おもしろいですね。
妨害自体は成功のようですが国家賠償請求されてます。
しかも損失補償ではなく国家賠償なので行政行為自体の違法性も問われています。
地域住民の反対もあるでしょうが風俗業者にしても法を犯しているわけではないです。
裁判所の判断は?
【判例】
本来児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とするものであるから、児童遊園の設置許可もその趣旨にそってなされるべきである。たとえ児童遊園がその設置基準に適合しているものであっても、(本件認可処分は)行政権の著しい濫用によるものである。
やはりソープランド妨害目的で設置するのはダメってことみたいですね。
他事考慮による裁量権濫用ってヤツです。
それぞれ考えや立場があり互いの利益が相反するのが世の常で、その不均衡を調整して問題を治めるためのルールが法律なのですが、所詮不完全な人間が作った法は完全であるハズもなく使う人間によって毒にも薬にもなるものです。
より完全を目指して法を研究整備していく人、実際に法を操る人、法に翻弄される人。
単に知的欲求の側面から見れば非常に興味深いものです。
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