がんリハ料、医学的に「正当」なら手術未実施でも算定可(医療介護CBニュース)
April 21 [Wed], 2010, 9:22
厚生労働省が4月13日付で事務連絡した「疑義解釈資料(その2)」によると、新設の「がん患者リハビリテーション料」(200点、1単位につき)は、「医学的に正当な理由」があって対象患者に結果的に手術が行われなかった場合にも算定できるという。
「がん患者リハビリテーション料」は、がん患者の治療前や、治療後の早期からリハビリテーションを行うことで、機能低下を最低限に抑え早期回復を図る取り組みに対する評価。厚労省は、対象患者に「手術が行われる予定」か「行われた患者」を挙げているが、今回の疑義解釈では、「結果的に手術が行われなかったことについて医学的に正当な理由があり、手術が行われなくともがん患者リハビリテーションを行うことが医学的に適切であった場合」には、算定が認められるとしている。
また、「がん性疼痛緩和指導管理料」(100点)の施設基準に関しては、緩和ケアの研修を修了した医師が配置されていれば、それ以外の医師が指導を行った場合にも算定可能だとの解釈を示している。
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