こんにちは。
今回のちょっと為になる話は賃貸借契約における「連帯保証人 」についてです。
連帯保証人というと、お金を借りる時になってもらうイメージが強いかもしれませんが、マンションを借りるときにもこの「連帯保証人」が必要となる場合がほとんどです。
基本的には、入居者様のご家族が連帯保証人になられることが多いのですが、時々、知人・友人の方が入居者様の連帯保証人になられていることがあります。
ところで、賃貸契約における連帯保証人とは何の為につけるのでしょうか?
簡単なことです。
マンションオーナーは、入居者様が家賃延滞をすることを恐れ、入居者様とは別に連帯保証人をつけたいのです。
例えば皆さんは下の2つを比べたときにどちらなら連帯保証人になっても良いと思いますか?
@友達から「マンションを借りるから、連帯保証人になってくれへん?」とお願いされた。
A友達から「お金借りるから、連帯保証人になってくれへん?」とお願いされた。
まあ、どちらも嫌ですが、殆どの人が@と答えるのではないでしょうか。
「借金の保証人はチョット・・・でもマンションの保証人ならまあいいか〜。」
という判断だと思います。
しかし私は、マンションの連帯保証人はある意味借金の連帯保証人よりも怖いものであると思っています。
なぜなら、マンションの連帯保証人にはマンションオーナーと入居者との賃貸借契約を解約する権利が無いからです。
どういうことかというと、例えばオーナーAが所有するBマンションを入居者Cが借り、Dが連帯保証人になったとします。
そして、Cは入居後1年後に会社をクビになってしまい、家賃を払うことが出来なくなってしまいました。
Cは家賃を払うことが困難になり、さらに生活苦しくなってしまい借金をすることになります。
Cはその後就職できず、借金もどんどんと増えてしまいます。
Cは家賃も延滞してしまい、マンションオーナーAより「早く家賃を払ってください」と毎日のように電話がかかってきます。
その状況に耐えられなくなったCは、「夜逃げしよう」と一大決心し、それを実行します。
そうなるとマンションオーナーAはCと連絡が付かない為、連帯保証人Dに連絡を入れます。
連帯保証人Dは「今までの滞納している家賃を払って、マンションを解約したい」とAに伝えます。
ところがAは「解約は入居者Cからしか受け付けることが出来ないので、解約が成立するまで払い続けてもらいます」とDに伝えます。
Dは「でも、入居者Cと連絡がとれないから、僕が変わりに解約業務をします」と主張します。
さて、このような状況でマンションの解約が出来るのでしょうか。
答えは「出来ません」です。
賃貸借契約の当事者はAとCであり、その解約の権利はAとCにしかないのです。
この場合保証人Dは、AとCの間で解約が成立するまで、家賃を払い続けなければなりません。
Dからすると理不尽に思うかもしれませんが、これが民法の原則的な解釈です。
本ブログをご覧になられている方も、「マンションの連帯保証人になって欲しい」とご友人から言われることがあるかもしれません。
でもそのときは、以上のことをよく理解したうえで保証人になってください。
あっ、ただ上記のような状況の場合、マンションオーナーAは保証人Dの申し出による解約を色々な条件付で認める場合が多いと思います。
スタッフKの「不動産のチョット為になる話」でした♪
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今回のちょっと為になる話は賃貸借契約における「連帯保証人 」についてです。
連帯保証人というと、お金を借りる時になってもらうイメージが強いかもしれませんが、マンションを借りるときにもこの「連帯保証人」が必要となる場合がほとんどです。
基本的には、入居者様のご家族が連帯保証人になられることが多いのですが、時々、知人・友人の方が入居者様の連帯保証人になられていることがあります。
ところで、賃貸契約における連帯保証人とは何の為につけるのでしょうか?
簡単なことです。
マンションオーナーは、入居者様が家賃延滞をすることを恐れ、入居者様とは別に連帯保証人をつけたいのです。
例えば皆さんは下の2つを比べたときにどちらなら連帯保証人になっても良いと思いますか?
@友達から「マンションを借りるから、連帯保証人になってくれへん?」とお願いされた。
A友達から「お金借りるから、連帯保証人になってくれへん?」とお願いされた。
まあ、どちらも嫌ですが、殆どの人が@と答えるのではないでしょうか。
「借金の保証人はチョット・・・でもマンションの保証人ならまあいいか〜。」
という判断だと思います。
しかし私は、マンションの連帯保証人はある意味借金の連帯保証人よりも怖いものであると思っています。
なぜなら、マンションの連帯保証人にはマンションオーナーと入居者との賃貸借契約を解約する権利が無いからです。
どういうことかというと、例えばオーナーAが所有するBマンションを入居者Cが借り、Dが連帯保証人になったとします。
そして、Cは入居後1年後に会社をクビになってしまい、家賃を払うことが出来なくなってしまいました。
Cは家賃を払うことが困難になり、さらに生活苦しくなってしまい借金をすることになります。
Cはその後就職できず、借金もどんどんと増えてしまいます。
Cは家賃も延滞してしまい、マンションオーナーAより「早く家賃を払ってください」と毎日のように電話がかかってきます。
その状況に耐えられなくなったCは、「夜逃げしよう」と一大決心し、それを実行します。
そうなるとマンションオーナーAはCと連絡が付かない為、連帯保証人Dに連絡を入れます。
連帯保証人Dは「今までの滞納している家賃を払って、マンションを解約したい」とAに伝えます。
ところがAは「解約は入居者Cからしか受け付けることが出来ないので、解約が成立するまで払い続けてもらいます」とDに伝えます。
Dは「でも、入居者Cと連絡がとれないから、僕が変わりに解約業務をします」と主張します。
さて、このような状況でマンションの解約が出来るのでしょうか。
答えは「出来ません」です。
賃貸借契約の当事者はAとCであり、その解約の権利はAとCにしかないのです。
この場合保証人Dは、AとCの間で解約が成立するまで、家賃を払い続けなければなりません。
Dからすると理不尽に思うかもしれませんが、これが民法の原則的な解釈です。
本ブログをご覧になられている方も、「マンションの連帯保証人になって欲しい」とご友人から言われることがあるかもしれません。
でもそのときは、以上のことをよく理解したうえで保証人になってください。
あっ、ただ上記のような状況の場合、マンションオーナーAは保証人Dの申し出による解約を色々な条件付で認める場合が多いと思います。
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