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社外監査役の報酬はいくらぐらい?

監査役というのは、会社内の業務や会計が適正に行われているかをチェックし、もし不正な行為や違法行為が見つかればそれを指摘し、正すという職務を行います。
商法によると、監査役を会社に設置するかどうかは、任意です。

しかし条件によっては設置が商法で定められている場合もあります。
監査役には社員がなる社内監査役とそれ以外の社外監査役があり、社外監査役に要件があります。

過去に、その会社または子会社の取締役等や使用人ではないことで、商法に明記されています。
これはより監査の公平性を保つためです。

社外監査役の報酬は会社の定款に定められていますが、定めてない場合は株主総会の決議で決まります。
各会社ごとで異なりますが、127社参加のアンケートでは、社外監査役の報酬は平均で年額528万円でした。
100万円から1600万円まで報酬の幅はありましたが、500万円から600万円がうち13社と最も多かったです。

社外監査役は、行政書士や公認会計士などのその道のプロが請け負う場合が多いです。
とある行政書士事務所では、資本金1000万円以下の会社では月5万円から、資本金1000万円以上の会社には月10万円からと定めてあります。
会社の規模や、請け負う業務によって差はありますが、凡そ年収500万円前後が多いと思われます。

社外監査役と顧問弁護士(登記などなどに便利)

大体の企業には、法律のスペシャリストとして顧問弁護士をおいています。
顧問弁護士は企業のあらゆる訴訟に備えたり、契約書をチェックするなどの役割を担っています。
大企業だと、法務部が顧問弁護士の役割を請け負うため、顧問弁護士はあくまで法務部を助ける立場にとどまります。
中小企業だと、顧問弁護士は会社の法務関係を一手に担うため、非常に重要な立場になります。
更に、顧問弁護士が企業の社外監査役となっている場合もあります。
法律スペシャリストである弁護士が、社外監査役として社内の業務や会計をチェックすることは、企業の適正な経営には望ましいことです。

しかし、顧問弁護士が社外監査役となることには、異を唱える意見もあります。
理由としては、社外監査役には要件があり、会社及び子会社の使用人は、社外監査役にはなれないということが法律で決まっています。
問題は、顧問弁護士が会社の使用人にあたるのではないかということです。
法務省は、使用人にあたるので、顧問弁護士が監査役になる場合が顧問契約を解除するのが望ましいとの意見です。
一方日本弁護士連合会は、顧問弁護士は企業とは独立して職務を行っているので、兼任しても問題はないが慎重に考えるべきとの意見です。

現在のところ、法律には明記されていませんが、企業のいわば不正をただす監査役と、
時に企業の利益を守るために働く顧問弁護士を兼任することは望ましくないと声が強まっているのも確かです。


 

社外監査役の要件(定義)とは?

社外監査役とは、株式会社の監査役であるが、過去にその会社やその子会社で取締役・
会計参与・執行役・支配人・その他の使用人として働いたことがない者に限られています。

この事は、会社法2条16号に定められています。

監査役の業務は、取締役や会計参与の業務を監査することです。

株主総会や取締役と並ぶ株式会社の機関で、会社経営の業務監査や会計監査を行い、
違法行為や不当行為が行われていないかを調べ、もしそういった不正行為が見つかれば、
阻止することです。

会社の不正行為を厳しく取り締まるために、会社との利害関係の無い者をということで、
法律で定められました。

以前は、その就任前の5年間で会社やその子会社の使用人でなかった者とされていまいしたが、
商法特例法18条第1項の改正により、5年の猶予期間が外れ、
過去に全く会社と無関係でなくてはいけなくなりました。

また、商法特例法で規定されている大会社においては、
3名以上の監査役からなる監査役会を設けなくてはいけないのですが、
社外監査役はその内の1名以上とされていました。

しかし、改正後は半数以上を社外監査役としなければならないとされました。

これは、平成17年5月から施行となっています。

新会社法における社外監査役とは?

新会社法において社外監査役の要件が、監査役に就任する前にその会社や子会社の取締役・
支配人・その他使用人になったことがない者と改正され、会社等に関わりのある者は、
社外監査役に就任できなくなりました。

以前は、その就任前の5年間の内に会社やその子会社の使用人でなかった者とされていました。

よって、会社と関わりのあった者でも監査役に就任することが可能でした。

もし就任したのが子会社に勤めていた者の場合、親会社の取締役に逆らうことが出来ません。

この様なことから、監査役は取締役の業務監査を独立して行う義務があるにも関わらず、
形ばかりの監査役制度となっていました。

そこで「就任前の5年」という期間を外し、会社と全く関係の無い者にすることで、
違法行為や不当行為を厳しく取り締まることが出来るようにしたのです。

また、商法特例法で規定されている大会社では、監査役は3人以上で、
そのうち半数以上は社外監査役でなければならないことに改正されました。

これも、会社と無関係な者を増やすことで、監査役会の存在をアピールし、
不正行為を防ぐための配慮です。

新会社法において社外監査役は、重要な役割を占めているのです。

社外監査役に期待される常勤の役割

監査役の重要な仕事として、取締役の業務全般に関する監査があります。

これは会社が正しく経営していく上で、必要不可欠な仕事といえます。

しかし今までは名目ばかりの監査役会で、多くの不正が見過ごされていました。

よって、大会社では監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならないとし、
新会社法において社外監査役の要件が、監査役に就任する以前に、
その会社や子会社の取締役・支配人・その他使用人になったことがない者と改正され、
会社等に関わりのある者は社外監査役に就任できなくなりました。

会社とは無関係の社外監査役には、客観的に会社経営の監視を行い、
社外からの立場での常識的な意見を求められています。

社外監査役に就任する人は、弁護士や税理士、公認会計士などの専門家が多く居ます。

その専門家の目から見た意見が、企業に必要とされているのです。

また社外監査役の人数を増やすことで、監査役会の存在感を高めることも期待されています。

その他にも、社内での慣習や常識の固定化によって生じる当社固有の盲点を、
社外からの目を持って検証することも大切な役割といえます。

内部監査役の中には、社内からは出しずづらい意見を経営者トップにぶつけて欲しいと
考えている者も多くいるようです。
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