40歳から介護保険の払い込みが開始されます。この介護保険とは、一生涯続く社会保険制度で、介護保険サービスを受けることができるのは、次の2つのケースになります。
・65歳以上(要介護状態の人)
・40歳以上65歳未満(要介護状態の人)、さらに要介護状態の原因が『加齢に伴って生じる「特定疾病」による場合』
介護保険サービスを受けられる人は、65歳以上の被保者(第1号被保険者)で、常に介護が必要な『要介護状態』、もしくは日常生活に支援が必要な『要支援状態』の状態なら利用することができるわけです。
また40歳〜64歳の第2号被保険者は、原則として介護保険サービスを利用できません。ただし要介護状態の原因が『加齢に伴って生じる「特定疾病」による場合』に限り介護保険サービスを受けることができます。
この『加齢に伴って生じる「特定疾病」』は国が定め、全部で16種類あります。
1)がん末期
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗鬆症
6)初老期における認知症
7)パーキンソン病関連疾患
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症
11)多系統萎縮症
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患
14)閉塞性動脈硬化症(ASO)
15)慢性閉塞性肺疾患(COPD)
16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾患は、治療方法が確立されていない疾患のことで、政令で定められています。現在では45種類の特定疾患を定められ、医療費は公費負担の対象となっています。その中で上記16種類が介護保険サービスの対象となる特定疾患になります。
基本的に介護保険サービスの利用者は、1割を負担します。老人ホームなどの介護施設では、自己負担(食費や生活消耗品など)がありますが、自己負担費用の一部は所得税の医療費控除の対象になります。
なお在宅介護では、被保険者の要介護度に応じて介護保健サービスの上限が定められ、上限を超えた部分は全額自己負担になります。なお介護保険サービス対象外も自己負担になります。例えば在宅向けの配食サービスなどですね。
また老人ホームに入居すれば全てが介護保険サービスの対象になるかというと少し違い、居住費と食費が介護保険の給付対象から外れます。これらは老人ホーム側が個別に利用者から徴収します。これは在宅との負担のバランスを考えた結果といえますね。
また市区町村単位では、介護保険サービスに追加した、上乗せサービスや横出しサービスといった独自の介護保険メニューがあります。
●上乗せサービス
市町村の判断で介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすること。
●横出しサービス
市町村が独自に介護保険サービスに配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加すること。
これらにサービスは、老人ホームに入居している場合でも適用されるケースがあるそうなので、気になる場合は確認してみるといいです。