ポプラ社小説大賞

November 12 [Fri], 2010, 21:12


水嶋ヒロさんの小説出版 12月中旬に

‎2010年11月9日‎
出版社のポプラ社は9日、第5回ポプラ社小説大賞に決まった俳優水嶋ヒロさん(26)の小説「KAGEROU」を12月中旬に出版すると発表した。 水嶋さんは本名の斎藤智裕名義で受賞。出版に向けて現在、編集作業を進めているという。 … [記事全文] (続きを読む)




徒然雑草〜書籍紹介〜 「少年A」この子を生んで・・・ 少年Aの父と母

「少年A」この子を生んで・・・ 少年Aの父と母 (11/12) ・ 第9回このミステリーがすごい大賞 (11/10) ・ ポプラ社小説大賞 (11/07) ・ 黒い家 貴志祐介 (10/23) ・ 凶悪 ある死刑囚の告発 新潮45編集部著 (10/18). 本屋さんのランキング ...(続きを読む)



ポプラ社大賞の印税について3つほど質問です。 水嶋ヒロが大賞を受賞しましたが、...

ポプラ社大賞の印税について3つほど質問です。 水嶋ヒロが大賞を受賞しましたが、賞金を受けとると、印税が入らなくなると掲示板で耳にしました。 応募要項を見ると、 ■諸権利ほか: 入賞作品の著作権は、ポプラ社に帰属します。 出版に際しては、別途規定の金額を印税として支払います。 入賞者とは専属契約を結ばせていただきます。 と書いてあるのでどうやら賞金を受け取っても印税が全く支払われないという可能性は消えましたが(?)、「別途規定の金額を印税として支払う」ということは、 印税を全額払うという意味ではなく、「規定された分だけ印税の中から払う」という意味ですか?―@ また、賞金を辞退することによって印税を全額受け取ることはできるのですか?―A 著作権はポプラ社に譲渡されるようです(前回のポプラ社小説大賞の規定:http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kohei_i/writing/poplar.html)。 ですから、印税は法的には著作権者に払われるらしいので、自動的にポプラ社に全額入ることになると思います。 よって、印税を受賞者に支払う法的拘束力はなく、やはりポプラ社が決めた分量の「おこづかい」が「印税として(という名義で)」支払われるだけだろうというのが僕の予想です。 なので、@についてはYES、Aについては、「入賞作品の著作権は、ポプラ社に帰属します。」とあるのでNOだと思います。 事前に「入賞すると著作権が譲渡されますが、良いですか?」といった事が問われ、嫌だと言えば受賞できなくなり、賞金をもらうかどうか以前の問題ではないでしょうか。 最後の質問ですが、 常識的には、出版社から何割ぐらいの印税が著者に払われるのですか?―B また、文庫本50万部の売り上げから出版社と契約した著者に渡る印税はどれくらいか分かれば教えてください ポプラ社:応募のきまり http://www.poplar.co.jp/taishou/apply/index.html(続きを読む)



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