LECのメルマガ [2010年3月3日]

2010年03月07日(日) 8時08分
[まとめ]

・3月3日のメルマガの正答率は6/7

・いつもどおり出題意図の勝手な思い込みで、直前に確認した内容を間違えました。

・この癖が本番で出ないといいのですが・・。


■ 訂正拒絶理由通知

いよいよ3月ですね。

あと2月ちょっとで待ちに待った弁理士の短答試験です。

年度変わるとあっという間ですからね。皆さんご準備のほどはいかがでしょうか?

さてさて、LECのメルマガが届きましたね。

今回の正答率は、6/7です。

1問しか間違えなかったのですが、間違えた問題がショックで・・。

私が間違えたのは、7問目です。

「7 審判長は、訂正審判において請求されている明細書、特許請求の範囲又は図
  面の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるときは、請求人に
  その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えな
  ければならない。」


訂正拒絶理由通知(165条)のことは、たまたま関心があって直前に調べて納得したんですよね。

ただこの問題文を読んで、審判長による職権審理が行われた場合の意見書提出機会(134条の2第3項)のことを言っていると勝手に思い込んでしまって・・・・。

「ここは違うんだよね〜。訂正拒絶理由通知が来るんだよね〜。だから×!!」としてしまいました。

いずれにせよ、「理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与え」るわけで、○以外の答えは無いんですよね。

この思い込み癖が本番ででないといいのですが。

ではまた。


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