LECのメルマガ [2010年3月3日]
2010年03月07日(日) 8時08分
[まとめ]
・3月3日のメルマガの正答率は6/7
・いつもどおり出題意図の勝手な思い込みで、直前に確認した内容を間違えました。
・この癖が本番で出ないといいのですが・・。
■ 訂正拒絶理由通知
いよいよ3月ですね。
あと2月ちょっとで待ちに待った弁理士の短答試験です。
年度変わるとあっという間ですからね。皆さんご準備のほどはいかがでしょうか?
さてさて、LECのメルマガが届きましたね。
今回の正答率は、6/7です。
1問しか間違えなかったのですが、間違えた問題がショックで・・。
私が間違えたのは、7問目です。
「7 審判長は、訂正審判において請求されている明細書、特許請求の範囲又は図
面の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるときは、請求人に
その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えな
ければならない。」
訂正拒絶理由通知(165条)のことは、たまたま関心があって直前に調べて納得したんですよね。
ただこの問題文を読んで、審判長による職権審理が行われた場合の意見書提出機会(134条の2第3項)のことを言っていると勝手に思い込んでしまって・・・・。
「ここは違うんだよね〜。訂正拒絶理由通知が来るんだよね〜。だから×!!」としてしまいました。
いずれにせよ、「理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与え」るわけで、○以外の答えは無いんですよね。
この思い込み癖が本番ででないといいのですが。
ではまた。
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・3月3日のメルマガの正答率は6/7
・いつもどおり出題意図の勝手な思い込みで、直前に確認した内容を間違えました。
・この癖が本番で出ないといいのですが・・。
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いよいよ3月ですね。
あと2月ちょっとで待ちに待った弁理士の短答試験です。
年度変わるとあっという間ですからね。皆さんご準備のほどはいかがでしょうか?
さてさて、LECのメルマガが届きましたね。
今回の正答率は、6/7です。
1問しか間違えなかったのですが、間違えた問題がショックで・・。
私が間違えたのは、7問目です。
「7 審判長は、訂正審判において請求されている明細書、特許請求の範囲又は図
面の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるときは、請求人に
その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えな
ければならない。」
訂正拒絶理由通知(165条)のことは、たまたま関心があって直前に調べて納得したんですよね。
ただこの問題文を読んで、審判長による職権審理が行われた場合の意見書提出機会(134条の2第3項)のことを言っていると勝手に思い込んでしまって・・・・。
「ここは違うんだよね〜。訂正拒絶理由通知が来るんだよね〜。だから×!!」としてしまいました。
いずれにせよ、「理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与え」るわけで、○以外の答えは無いんですよね。
この思い込み癖が本番ででないといいのですが。
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