『引用』と『盗用』の境界線 〜引用基礎講座
2005年10月09日(日) 9時32分
9月で1年を迎えたPCの本棚です。
あたしがブログをやり始めた頃は、もう『ブログ』ってメジャーになっていて
あたしは乗り遅れた方だと思っていました。
だからね、『引用』に関しては
皆さんの方があたしよりもずっとずっと"解っている"とおもっていたのです。
でも、こんなこと
が起こって、
意外と『引用』について軽く考えている人が多いんだなあ・・・、と
思いまして・・・。
(あたしなんて、人の文章から引用するのは
やたらと緊張してしまうたちなのですが・・・。
平気で人の文章を丸写しする人も多いんだなあと思ってしまったわけです)
そこで、今回は
『引用』と『盗用』の境界線
と題して、引用の仕方について書いてみたいと思います。
まず、引用に関して著作権法ではこのように定められています。
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(著作権法より、ももが改行を入れました)
まあ、難しく抽象的に書いてあるけれど、
要するに以下の5つの点に気をつければいいわけです。
1 あくまでも自説(自分の言いたいこと)を補強するためのものであること
2 主従が明確であること
3 引用部分は最小限にとどめること
4 引用部分がどこからどこまでなのかが明確であること
5 出典(引用元)を明らかにすること
6 基本的に引用元の表現を変えないこと。
変える場合はその旨を明示すること
んじゃ、それぞれ少しずつ解説してみます♪
1 あくまでも自説を補強するためのものであること
つまり、"自分の言いたいこと"というものがしっかりあって、
それを補助するために
「この人だってこんな風にいっているじゃん」
というような感じだと思います。
また、批評や感想などの場合でも
「自分の考え」を前面に出すための「補助的役割」を担うために
引っ張ってくるものでなければならないということです。
引用はあくまでも
読み物としての自分の文章への「補助」や「補強」
という役割なのです。
あたしがブログをやり始めた頃は、もう『ブログ』ってメジャーになっていて
あたしは乗り遅れた方だと思っていました。
だからね、『引用』に関しては
皆さんの方があたしよりもずっとずっと"解っている"とおもっていたのです。
でも、こんなこと
が起こって、意外と『引用』について軽く考えている人が多いんだなあ・・・、と
思いまして・・・。
(あたしなんて、人の文章から引用するのは
やたらと緊張してしまうたちなのですが・・・。
平気で人の文章を丸写しする人も多いんだなあと思ってしまったわけです)
そこで、今回は
『引用』と『盗用』の境界線
と題して、引用の仕方について書いてみたいと思います。
まず、引用に関して著作権法ではこのように定められています。
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(著作権法より、ももが改行を入れました)
まあ、難しく抽象的に書いてあるけれど、
要するに以下の5つの点に気をつければいいわけです。
1 あくまでも自説(自分の言いたいこと)を補強するためのものであること
2 主従が明確であること
3 引用部分は最小限にとどめること
4 引用部分がどこからどこまでなのかが明確であること
5 出典(引用元)を明らかにすること
6 基本的に引用元の表現を変えないこと。
変える場合はその旨を明示すること
んじゃ、それぞれ少しずつ解説してみます♪
1 あくまでも自説を補強するためのものであること
つまり、"自分の言いたいこと"というものがしっかりあって、
それを補助するために
「この人だってこんな風にいっているじゃん」
というような感じだと思います。
また、批評や感想などの場合でも
「自分の考え」を前面に出すための「補助的役割」を担うために
引っ張ってくるものでなければならないということです。
引用はあくまでも
読み物としての自分の文章への「補助」や「補強」
という役割なのです。
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