ホットライン18歳未満「に見えたら」問題ひとまず解決!架空の児童は児童ポルノに該当しない
2006年06月01日(木) 22時09分
添削依頼中 補足とか関連事項はこちら
お知らせ:しゅういち建設はもなQらいとが大嫌いになりました
※このホットラインでの児童ポルノの定義が
児ポ法準拠と明言されただけです
ホットラインセンターが悪用・恣意的運用を
されないか、継続して監視することが大切です
二次元等フィクション全般も
「(既存の法や条例で)違法なわいせつ物や有害図書とされる」
「(既存の児ポ法で)実在児童の描写が違法な児童ポルノとされる」
「ホットラインが悪用・恣意的運用された場合には
違法でない物が規制される恐れも」
などなどの危険性は残っています
※インターネット・ホットラインセンターのその他の問題点
(警察庁研究会まとめサイト)
・「実在しない児童を描いた漫画やアニメは
児童ポルノに該当しません」
(インターネット・ホットラインセンター公式 FAQ)
・ホットライン運用ガイドラインへのご意見紹介&修正版公開
「本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは
児ポ法の定義と同じく、実在しない児童は含みません」
(ホットラインセンター設立準備会公式)
とりあえず、児童ポルノの定義「については」一安心ですね。
18歳未満「に見えたら」の件はひとまず解決しました。
お知らせ:しゅういち建設はもなQらいとが大嫌いになりました
※このホットラインでの児童ポルノの定義が
児ポ法準拠と明言されただけです
ホットラインセンターが悪用・恣意的運用を
されないか、継続して監視することが大切です
二次元等フィクション全般も
「(既存の法や条例で)違法なわいせつ物や有害図書とされる」
「(既存の児ポ法で)実在児童の描写が違法な児童ポルノとされる」
「ホットラインが悪用・恣意的運用された場合には
違法でない物が規制される恐れも」
などなどの危険性は残っています
※インターネット・ホットラインセンターのその他の問題点
(警察庁研究会まとめサイト)
・「実在しない児童を描いた漫画やアニメは
児童ポルノに該当しません」
(インターネット・ホットラインセンター公式 FAQ)
・ホットライン運用ガイドラインへのご意見紹介&修正版公開
「本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは
児ポ法の定義と同じく、実在しない児童は含みません」
(ホットラインセンター設立準備会公式)
とりあえず、児童ポルノの定義「については」一安心ですね。
18歳未満「に見えたら」の件はひとまず解決しました。
>本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、
>児童ポルノ法第2条の定義と同じく、
>実在する児童の姿態を描写したものであり、
>「実在しない児童」を描写したものについては、
>児童ポルノには該当しない。
> という注釈を追加することといたしました
インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも
架空の児童は児童ポルノに該当しない
と正式確定!!!
※絵等でも、実在児童を描写した作品は
※違法な児童ポルノになる場合があります
運用ガイドライン概要と修正版運用ガイドライン全文PDFの
8ページに注釈が付いています。
ご意見を送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
このホットラインはすでに運用が始まっています。
消えた時用該当箇所転載
【過剰反応禁止!】
(創価学会にとって)>自分たちに都合の悪いことが
>ネットに書いてあった場合、信者を総動員して
>インターネット規制ホットラインに電話させ、
>自分たちの都合の悪いサイトをサイトを閉鎖に追い込む、
>ということができるのだ。
出来ません。
公式FAQ:悪意ある通報により適法な情報が誤って削除されるおそれは?
[長文]ホットラインセンターが仮に
二次元オタクにとって最悪の事態を引き起こしたら
一応嘘ではないですが
不正確にして悲観的な憶測多し注意。
【反応集】
もなみ9歳の詳しい解説(6/6)
詳しいダメ出しを書いてくれた奥村弁護士も反応
警察庁研究会まとめサイト(6/1)
>公式回答をそのまま信じるなら、ガイドラインにおける有害情報の
>定義「違法性が相当度疑われるもの」
>という条項(第4条第2項)からも外れるので、
>二次元は一応安心というところでしょうか。
>しかし一方でまだ大きな問題点が残されています。
DAIのゲーマーズルーム(6/2)
>もちろん問題点が皆無になった訳ではありませんし、
>まだK察庁の”研究会”がどう転ぶか分かりませんから、
>まだ安心は出来ませんが、ひとまずは (;・∀・)<ホッ…
いつか見上げた、あの青空の下で・・・(6/3)
>児童ポルノに関しては児童ポルノ法第2条にのっとる事を明記・・・
>まぁ、とりあえずは様子見ですかね?
-idolinglife-(6/2)
>いよしっ!二次元民は勝利の美酒に酔え。あとは警視庁のアレだな…
※×警視庁 ○警察庁
はてなブックマークによる反応集
【メールが送れない為ここで】
>児ポ法改正云々は結局「2次元幼女は含まない」
>ということで一旦落ち着いたらしい(6/4)
違います!これは法律の類じゃありません!
【警察庁研究会問題】
>このほか、ガイドライン案とは直接の関係のない内容ですが、
>警察庁の設置した
>「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」
>に対し(中略)御意見が多く寄せられました。
:バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会-Wikipedia
こちらもまだまだ油断できません。俺達の戦いはこれからだ!
>児童ポルノ法第2条の定義と同じく、
>実在する児童の姿態を描写したものであり、
>「実在しない児童」を描写したものについては、
>児童ポルノには該当しない。
> という注釈を追加することといたしました
インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも
架空の児童は児童ポルノに該当しない
と正式確定!!!
※絵等でも、実在児童を描写した作品は
※違法な児童ポルノになる場合があります
運用ガイドライン概要と修正版運用ガイドライン全文PDFの
8ページに注釈が付いています。
ご意見を送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
このホットラインはすでに運用が始まっています。
消えた時用該当箇所転載
【過剰反応禁止!】
(創価学会にとって)>自分たちに都合の悪いことが
>ネットに書いてあった場合、信者を総動員して
>インターネット規制ホットラインに電話させ、
>自分たちの都合の悪いサイトをサイトを閉鎖に追い込む、
>ということができるのだ。
出来ません。
公式FAQ:悪意ある通報により適法な情報が誤って削除されるおそれは?
[長文]ホットラインセンターが仮に
二次元オタクにとって最悪の事態を引き起こしたら
一応嘘ではないですが
不正確にして悲観的な憶測多し注意。
【反応集】
もなみ9歳の詳しい解説(6/6)
詳しいダメ出しを書いてくれた奥村弁護士も反応
警察庁研究会まとめサイト(6/1)
>公式回答をそのまま信じるなら、ガイドラインにおける有害情報の
>定義「違法性が相当度疑われるもの」
>という条項(第4条第2項)からも外れるので、
>二次元は一応安心というところでしょうか。
>しかし一方でまだ大きな問題点が残されています。
DAIのゲーマーズルーム(6/2)
>もちろん問題点が皆無になった訳ではありませんし、
>まだK察庁の”研究会”がどう転ぶか分かりませんから、
>まだ安心は出来ませんが、ひとまずは (;・∀・)<ホッ…
いつか見上げた、あの青空の下で・・・(6/3)
>児童ポルノに関しては児童ポルノ法第2条にのっとる事を明記・・・
>まぁ、とりあえずは様子見ですかね?
-idolinglife-(6/2)
>いよしっ!二次元民は勝利の美酒に酔え。あとは警視庁のアレだな…
※×警視庁 ○警察庁
はてなブックマークによる反応集
【メールが送れない為ここで】
>ということで一旦落ち着いたらしい(
違います!これは法律の類じゃありません!
【警察庁研究会問題】
>このほか、ガイドライン案とは直接の関係のない内容ですが、
>警察庁の設置した
>「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」
>に対し(中略)御意見が多く寄せられました。
:バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会-Wikipedia
こちらもまだまだ油断できません。俺達の戦いはこれからだ!
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