公証人役場
2009.03.06 [Fri] 23:41

公証人役場へは3度足を運びました。
公証人役場は各市単位であるようなので調べてみてください。

公証人役場への持ち物は、
離婚協議書・自動車運転免許証(身分証明)・実印・戸籍謄本・
財産分与がある場合は不動産の登記簿謄本などが必要です。

また公証人役場での手続きは、離婚の場合、基本的には当事者がしなくてはいけません。
保証人を付ける場合は、代理人でも可能でした。

よく代理で申請してくれるという会社を見ますが、
夫婦としての最後の作業ですので、ぐっと我慢で行ってください。

公正証書が出来上がるまでには1週間くらいかかります。
出来上がるともう一度公証人役場へ行き、公正証書に間違いがないか双方で確認して、
捺印し、手数料の支払いを済ませて完了です。

肝心なのは、原本はあなたが持っていなくてはいけません。
強制執行をかける人が原本を所有します。
絶対に間違えないでくださいね。
>>有利な離活の方法
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離活の慰謝料
離婚届の書き方
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離活を女性が有利に進める方法
 

公正証書と費用
2009.03.10 [Tue] 21:47

公正証書を作るには手数料がかかります。
手数料は件数、金額によって違ってきます。

慰謝料・養育費・財産分与の内容の金額それぞれに手数料は発生しますので、
この場合は3件分の手数料がかかります。

養育費は支払い期間が長く、トータルするとかなりの金額になりますが、
向こう10年分で計算すると言うことでした。

ちなみに、慰謝料100万円・養育費月々6万円で手数料は3万円弱でした。

>>詳しくは専門家へ
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離活の方法
離活の流れ
離活後の生活
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離活の公正証書の必要性
2009.03.10 [Tue] 21:56

公正証書は必ず必要というわけではありません。
でも約束を破る可能性は高いのではないでしょうか。
自分が離婚を決めた相手を信用できる人なんていないですよね。

私は公正証書を作りました。
手数料がかかりますが、長い期間の大きな金額のことですから、
公的な保証が欲しかったのです。

公正証書は、金銭の支払についての取り決めが守られない時は、
裁判を起こさなくても強制執行力があるものです。
公正証書には「約束が実行されない時は、直ちに強制執行を受けます」
という文言が必ず入っています。

ある日突然養育費の支払いがストップしたり・・・
約束していた慰謝料が支払われなっかり・・・
考えただけでも恐ろしいことですが、
養育費を約束通り払い続ける人の割合は、全体の20%のも満たないという
悲しい現実があるのです。   続きを読む・・・


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