弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)のブログです。
日頃の業務や活動に関連した情報、意見を発信していこうと考えています。
なお、当ブログは業務用のものではございませんので、個別具体的な法律相談をコメント欄に書き込むのはご遠慮ください。
適格消費者団体・NPO法人埼玉消費者被害をなくす会は、4月27日、賃貸事業者・渡辺住研に対し、同社が賃貸住宅契約書において、(1)2年の期間内に解約した場合に家賃の2カ月分に相当する違約金を支払う条項、(2)明渡を遅滞した場合に家賃の2倍に相当する額を賠償する条項など、消費者契約法により無効とされる条項を使用しているとして、その差し止めを求める訴えをさいたま地裁川越支部に提起しました。東京新聞
東京都は、46区市町、東京三弁護士会と連携して、2月に実施した特別相談「賃貸住宅トラブル110番」の結果を公表しました。
京都地裁は、2月29日、月額賃料4万8000円の賃貸マンションで、1年ごとに15万円の更新料を支払う条項は、年間賃料の2割(11万5200円)を超える部分は消費者契約法10条に反し無効であるとして、3回分・計10万4400円の返還を家主に命じる判決を言い渡しました。毎日新聞
規制・制度改革に関する分科会の第1WGが9日に開催されました。賃貸住宅関係では、検討項目にて、「借地借家法における正当事由制度の見直し」が盛り込まれていますが、「復旧・復興」をうたって、旧来の規制緩和を持ち出すとは、火事場泥棒も甚だしいですね。
追い出し屋規制法案は、残念ながら、臨時国会で廃案にされましたが、9日の衆院国土交通委員会の理事会で、国土交通省の津島恭一政務官は、法案の再提出を約束しました。しんぶん赤旗
追い出し屋規制法案の速やかな審議入りと早期成立を求める請願ですが、1041名の署名につき受理されました。ご協力ありがとうございました。
しかしながら、衆院国土交通委員会では、とうとう、1回も審議することなく、9日、継続審議とせず、廃案することを確認しました。追い出し被害による居住権侵害がいまなお存するにもかかわらず、立法事実について審議することなく廃案としたことについては、まことに遺憾というほかありません。
とはいえ、9日理事会に出席した津島政務官は、追い出し行為により賃借人の居住の安定が阻害されている現状にあるとの認識を示し、次期通常国会にあらためて法案を提出することを準備していると発言しました。
全国追い出し屋対策会議は、コメントを公表し、より賃借人の居住権を保護するものとするよう、新法案の提出、成立に向けた努力を政府及び国会に求めていきます。引き続き、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
