弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)のブログです。
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過払金の消滅時効の起算点
2009年01月22日(木) 23時27分
最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、22日、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引における過払金の消滅時効の起算点は、基本契約に基づく取引を終了した時点であるとの判断を示し、過払金が発生する都度、時効が進行するとの東日本信販の主張を排斥し、上告を棄却する判決を言い渡しました。
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