弁護士増田尚(大阪弁護士会・きづがわ共同法律事務所)のブログです。
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「被疑者ノート」を証拠採用 自白調書は却下
2007年05月14日(月) 23時21分
日弁連が取調べ過程を被疑者自身に記述させ、自白の任意性などの立証に役立てようとしている「被疑者ノート」が証拠として採用された例が紹介されています。読売新聞
事案は、警察官が取調べ中に暴行を加えたとして自白の任意性を争っており、暴行を受けたとする「被疑者ノート」を採用し、自白調書については任意性を否定し、検察官の取調べ請求を却下しました。証拠保全(刑事訴訟法179条)など被疑者弁護でも早くから手を尽くしたこと功を奏したようです。
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