調書全ページへの署名(押印)では供述の任意性は確保されない

2007年05月12日(土) 19時23分
 警視庁は、10日から、都内110の警察署で、被疑者に供述調書の全ページに署名(押印)させる取扱いをスタートさせたとのことです。読売新聞
 しかし、率直に言って、まったくの無駄です。
 そのねらいについて、警視庁は、調書の任意性や信用性を確保できると判断したとのことですが、まったくデタラメです。供述する際に、被疑者に対し、自由な意思による供述を害する事情があったかどうかが問われているのですから、取調官が作成した被疑者供述調書に署名(押印)させたからといって、その前になされた供述の任意性が確保されるはずがないでしょう。この程度で、可視化=取調過程の録画・録音等による記録化を阻止できると考えているようであれば、浅はかというべきでしょう。
 それとも、被疑者に全ページに署名(押印)させることで、こんな面倒なことなら好きなように調書を書いてくれ!とネを上げさせようとしているのでしょうか。
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