特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について
2007年04月13日(金) 22時25分
経済産業省は、13日、「特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について」を発表し、NOVAに関する最高裁判決を受けて、解約時精算の控除額を算定する際の単価は契約時のものを上限とし、これに反する条項を無効とすることを明確にするべく、通達を改正しました。
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