労働政策審議会に対する「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について
2007年01月26日(金) 22時36分
厚生労働省は、労働政策審議会の答申を踏まえ、「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」を取りまとめ、25日、同審議会に諮問しました。
「労働契約法案」では、解雇の金銭解決制度や、整理解雇の要件化がはずれました。また、就業規則による労働条件の不利益変更については、労働条件の変更は合意によるべきで、原則として、就業規則の変更のみでは、労働者に不利益となる変更はできないと確認されました。例外として、合理性のある場合に許されるとしましたが、合理性の判断基準としては、やはり不充分です。特に、「労働組合等との交渉の状況」を判断基準として挙げていますが、単なる基準ではなく、民主的に選出された労働者代表との協議を要件とすべきではないでしょうか。さらに、多数派組合との交渉による「なれあい交渉」による変更でもOKとすると、少数派組合の組合員の権利侵害であり、少数派組合の団結権侵害にもなります。
一方、「労働基準法改正法案」では、ホワイトカラー・エグゼンプションを「自己管理型労働制」と言い換え、温存しています。「自己管理型」というネーミングは、労働時間の管理責任が使用者にあるということをあいまいにするものではないでしょうか。
国民の批判を無視し、財界に奉仕する厚生労働省の立場は異常です。閣議決定だからこだわっているとの見方もありますが同じ閣議決定である解雇の金銭「解決」制度や管理監督者の要件緩和もはずれたのですから、WEだけにこだわる合理的な根拠はないはずです。
いずれにせよ、WE法案提出を断念に追い込むまで、運動を継続・発展させましょう!
一方、「労働基準法改正法案」では、ホワイトカラー・エグゼンプションを「自己管理型労働制」と言い換え、温存しています。「自己管理型」というネーミングは、労働時間の管理責任が使用者にあるということをあいまいにするものではないでしょうか。
国民の批判を無視し、財界に奉仕する厚生労働省の立場は異常です。閣議決定だからこだわっているとの見方もありますが同じ閣議決定である解雇の金銭「解決」制度や管理監督者の要件緩和もはずれたのですから、WEだけにこだわる合理的な根拠はないはずです。
いずれにせよ、WE法案提出を断念に追い込むまで、運動を継続・発展させましょう!
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