SFCG提携司法書士に業務停止2年
2006年09月13日(水) 0時16分
東京地方法務局長は、5日、SFCGと提携して、同社の貸付に関わる公正証書作成につき、債務者の代理人を務める際に、債務者の意思確認を怠ったとして、司法書士に業務停止2年の処分を科しました。かつて、本ブログで、「SFCG 司法書士の責任」とのエントリで取り上げていた件です。
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