「迅速な裁判」は誰のためのものか
2006年01月30日(月) 22時23分
裁判員制度導入をにらんで、裁判を迅速化するために、「公判前整理手続」や「期日間整理手続」が昨年11月に導入され、すでに判決が出た事件もあります。これら「迅速化」が公正な審理、被告人の防御権を十全に確保するものとなっているのかどうか、ひいては国民にとっても問題があるのではないのか、東京新聞の特報が疑問を投げています。
私は、迅速な裁判は、何よりも被告人の権利であり、裁判員を長期に拘束するのが適切でないとの理由ですすめられる「迅速化」には、強い警戒感を持っています。期日間整理手続によって、スピード判決となった事件では、検察が「歓迎」のコメントを発表し、弁護人が主張立証を充分に行えなかったと抗議の意思を示しているのが対照的です。読売新聞
迅速な裁判が本来誰のためにあるのかということを念頭に置きつつ、現実にすすめられている「迅速化」が誰のために行われているのか、それが問題がないのかを注視する必要があるように思います。
迅速な裁判が本来誰のためにあるのかということを念頭に置きつつ、現実にすすめられている「迅速化」が誰のために行われているのか、それが問題がないのかを注視する必要があるように思います。
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