2008年度から,日弁連の弁護士会照会制度委員会の委員に加えさせてもらっています。
2008年度の照会制度委員会の目玉行事が,本年2月19日に行われた,日弁連特別研修会「弁護士会照会の実務」でした。弁護士会照会に対するライブ研修は今回が初めてです。
研修会の当日は,日弁連のクレオで講師激励を兼ねて受講させていただきました。講師の可児先生(愛知県弁護士会),石黒先生(東京弁護士会),石丸先生(兵庫県弁護士会)とも,時間通りに,しかも中身の濃いお話しをされたのは印象的でした。
弁護士会照会というのは,弁護士が所属する弁護士会に対して申請をして,弁護士会が会長名で照会先に回答を求めるという制度で,事案の適切な把握に役立つ制度です。
照会に対しては回答しなければならない法的義務があることについては,多くの裁判例が認めています。
しかし,個人情報保護法の施行などによって制度の趣旨を誤解されて回答が得られないなどの場合が出ています。ちなみに,個人情報保護法上,同意を得なくとも第三者提供が可能とされる法令に基づく場合として,弁護士会照会が位置づけられていますので,個人情報保護法を理由に回答を拒否するのは間違った対応です。
弁護士会照会の初期段階の裁判例で,よく憲法判例なんかで引用される前科照会の事件なんかは有名ですが,あの場合は,そのような照会を通した弁護士会が問題であって,現在は照会を通すかどうかについても慎重な調査がなされています。
弁護士会照会制度を根付かせるためにも,これを適切に運用し,的確な照会をしていかなければなりません。その意味で,今回の研修は,弁護士にとっては必須のものだったろうと思います。
研修の資料も充実していますので,聞き逃してしまった方は,資料をお求めになって是非オンデマンド研修を受けて下さい。損はしないはずです。
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