本日,秋田弁護士会では,
「法曹養成制度の全体的な見直しと給費制復活に関する会長声明」が公表されました。
法曹資格を得るためには,司法試験に合格した後,1年間の修習を経て試験(二回試験)に合格する必要があります。この修習は,全国の実務庁で行う修習(10月)と研修所で行う統一修習(2月)で構成されています。
どこの地域で修習を受けるかについては,一応希望が聞かれるものの,その通りになるとは限らず,多くの修習生はそれまでの生活地から離れた修習地で生活をすることになります。
もちろん,官舎がある訳ではないので,借家を探すことになります。
これまで,この修習期間中は国から給費が支払われてきたのですが,2011年11月からの修習生には支払いがなく,自費で修習を受けなければならないという形で改悪がなされてしまいました。その上で,その間の生活費を貸与するというのです。しかし,法曹人口を実際のニーズを無視した形で設定してしまったため,現在法律家が余っているような事態が生じています。
その結果,昨年の修習を終えた司法修習生のうち,400名もの人たちが弁護士登録ができていない状況にあります。
法律家になるためには自費で修習を受けろという仕組みは,修習期間中にアルバイトなども認められていないことからも極めて過酷ですし,法律家になった段階で多額の負債を負わせることになりかねません。
このような仕組みで市民のために働く法律家を養成できるのでしょうか。甚だ疑問と言わなければなりません。
今回の会長声明は,現在貸与制によって生じている現状を国会で検証して頂いて,法律家を養成する仕組みや法曹人口などの問題とセットにして十分議論していくことを求め,取り返しのつかない事態にならないよう,結論が出るまでは給費制を復活させることを求めるものです。
http://akiben.jp/03iken/240209-1.html