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自動車リサイクル法のこと!リサイクル券(預託証明書)は大切に保管!

2005年1月からスタートした自動車リサイクル法で、自動車の売買環境がちょっと変わったね!今では、リサイクル券(預託証明書)が必要だしね!そもそも自動車リサイクル法って地球の環境問題の対策として制定された面が強いよね!そもそも自動車って80%程度はリサイクルされるらしい!鉄くず(鉄やアルミなど)の部分が多いからね!事故車買取廃車見積もりで、くず鉄同然の車にも価値があるケースがあることからも分かる!ただ、リサイクルされない部分は埋立処理されていたらしいね。ただ場所の確保の問題とか、エアコンのフロンによるオゾン層破壊、要は地球温暖化問題などの対応もあり、自動車メーカーや輸入業者にリサイクル(?)できない部分の引取・リサイクルを義務づけたのが、自動車リサイクル法みたい!そして、そのリサイクル料金を負担するのが車の所有者なんだよね!だから今の自動車買取査定中古車買取査定、あと廃車もそうだけど、リサイクル券があると便利だったりする。ただ、自動車リサイクル法以前の自動車に関しては、売却・処分する際に個別でリサイクル料金を徴収されるようだけど!なおバイク買取査定では、リサイクル券が無い!自動車リサイクル法では、バイクは対象外だから!でも『二輪車リサイクルシステム(2004年)』で個別のリサイクルの動きがあるわけ!予めメーカー希望小売価格にリサイクル料金が含まれるようになったらしいね!

 
Posted at 12:06 / 自動車売却の注意事項 / この記事のURL

自動車売却の必要書類!ローンの残債があると車を売れないの?

最近は自動車を購入する時にリサイクル券(預託証明書)が発行されますが、意外と紛失してしまう方が多いようです。管理人の場合、自動車に関する必要書類は紛失しないように全て車検証に入れるようにしています。実際に自動車を売却するときには、車検証はもちろんですが納税証明書やリサイクル券は紛失しがちなので注意しておきましょう!

なお自動車売却では、普通自動車と軽自動車では必要となる書類が多少異なります。そこでここでは自動車売却の必要書類や再発行(再交付)、また注意することを紹介します。

●小型・普通自動車を売却する時の必要書類など
1)自動車検査証(車検証)(再発行先→運輸支局)
2)自賠責保険証明書(再発行先→保険会社)
3)自動車納税証明書(再発行先→運輸支局の自動車税事務所や都道府県の税事務所)
4)印鑑登録証明書
5)リサイクル券(預託証明書)(再発行先→自動車販売店)
6)実印(委任状・譲渡証明書の捺印に必要です)
7)印鑑証明書(市町村役場で取得)
8)委任状(登録の手続きなどを本人に代わり、販売店に任せるときに必要な書類。実印を捺印します。)
9)譲渡証明書(譲渡証)(自動車を第三者に譲渡するときに必要な書類。実印を捺印します。)
10)売却代金振込み口座番号

補足;
こんなケースの場合、これも必要!
・車検証の住所と現住所が違う・・・住民票
・住所が2回以上変更している・・・住民票+戸籍の附票、もしくは住民票の除票
・結婚して姓が変わっている・・・戸籍謄本


●軽自動車を売却する時の必要書類など
1)自動車検査証(車検証)(再発行先→運輸支局)
2)自賠責保険証明書(再発行先→保険会社)
3)軽自動車納税証明書(再発行先→市区町村の役所内の納税課)
4)リサイクル券(再発行先→自動車販売店)
5)認印(自動車検査証記入申請書に捺印します)
6)売却代金振込み口座番号


特に軽自動車と普通自動車の売却の際に大きく違う点は、実印の有無です!軽自動車の売却は実印の必要はなく、認印で大丈夫です。しかし普通自動車になると、実印と証明書(印鑑登録証明書)が必要になります。

また自動車を売却する場合、ローンの残債が残っていると基本的に売却できません。ただしガリバーなどの自動車買取査定を利用すると、手数料を加えてローン残債処理をガリバーが代行してくれます。ローンが完済していなくても自動車の売却はできるわけです。

 
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