自動車リサイクル法のおかげで、ここ数年の自動車の不法投棄は減っているそうですね。ただ、それでも無くならないのが自動車の不法投棄!そこで自動車を不法投棄した場合の罰則規定および、その処分・処理方法について調べてみました。
基本的に不法投棄は、5年以下の懲役(最高)もしくは1000万円以下の罰金となります。そして場合によっては、この両方が科せられるそうです。といっても現実問題として自動車を不法投棄する人は、足が付かないようにナンバープレートを外すのはもちろんですが、車体番号を削っているケースが非常に多いです。
特にナンバープレートが外されている場合、自動車の所有者や名義人を割り出すのに役立つのが車体番号です。しかし、名義人がわかってもそれが車の所有者とは限らないケースも当然あるわけです。要は、名義変更をしていない場合、もしくは業者に処分した自動車が登録抹消せずに意図的に捨てているケースなどがあるからです。
また私有地に捨てられている不法投棄の自動車は、その土地の所有者が色々と手続きをして処分・処理するのが普通のようです。この場合、まず私有地のオーナー(所有者)が自動車の所有者を探して自動車の撤去と損害賠償を請求することになります。ここで注意することは、自分に関係の無い不法投棄の車だからといって、公道に移動させたり勝手に処分することはいけないそうです。
そこで自動車の所有者がわかり、自動車の撤去を拒否された場合、裁判所に強制執行を申し立てをして、第三者が撤去します。この費用に関しては、後で所有者に支払わせることも出来るそうです。
ただ、所有者がわからない場合はどうなるのか、ちょっと気になりますね。
また自動車の不法投棄は、市区町村で独自の取り決めがある場合が多いです。もしお困りの場合、市区町村の役場・役所の環境局などで確認してみるといいです。