NOVA猿橋元社長初公判、「横領ではない」と無罪主張

June 05 [Fri], 2009, 20:13
経営破たんした英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループの社員積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われたNOVA元社長・猿橋望被告(57)の初公判が1日、大阪地…

 経営破たんした英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループの社員積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われたNOVA元社長・猿橋望被告(57)の初公判が1日、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)であった。

 猿橋被告は罪状認否で「事実に間違いはないが、横領かどうか、私に判断する力はありません」と述べ、弁護人は「会社uten.co.jp/category/instrument/">楽器 求人 トップ ニュース インタビュー How to しごと 女性としごと 新卒・就活 しごとアラカルト メールマガジン 読売Workin 読書 トップ 書評 文庫 新書 出版トピック 著者来店 コラム 雑誌 トップ 女性誌 男性誌 カルチャー ライフスタイル 文字[小][中][大] JavascriptをONにすると、より快適にYOMIURI ONLINEをご利用頂くことができます。./noscriptをつぶさないためのやむを得ない行為で罪は成立しない」と無罪を主張した。

 起訴状によると、NOVAグループ社員の互助組織「社友会」の会長だった猿橋被告は、NOVAの関連会社元社長(50)(起訴猶予)らと共謀し、NOVAの運転資金に充てるため、07年7月、同会の積立金を関連会社の口座に振り込ませ、横領した、とされる。

 弁護人は猿橋被告に積立金の私的流用がなく、経営維持のために全額を受講生の解約返戻金に充てていたことから「社有会が目的とする福利厚生にあたり、違法性はない」として無罪主張することを決めた。

 裁判は、公判前整理手続きが適用され、▽流用が積立金の使用目的に反した横領行為といえるか▽元社長らとの共謀の有無――などが争点となった。公判はこの日を含め、6月下旬まで計6回の集中審理で進められ、元社長の尋問や被告人質問を経て、同月26日の論告求刑公判で結審する予定。

(2009年6月1日10時48分 読売新聞)

  • URL:http://yaplog.jp/kouki16/archive/6
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