株式会社設立の手順は決まっており、まず設立するに当たって決めておくべきことがあります。
■商号
株式会社を入れた会社の名前です。類似商号の制度は廃止されましたが、新会社法おいても、不正の目的で他の会社と誤認するおそれのある商号の使用は禁止されていますので、登記においての規制はなくなりますが、商標権や不正競争防止法の問題がでてきます。やはり設立に際しては、法務局における類似商号調査は従来どおり行うべきだと思います。
■目的
目的とは、会社の業務内容のことです。事業目的には適法性と明確性が必要ですので、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。事業目的は、書店で売られている目的の専門書や法務局に備え付けの帳簿を参考に作成下さい。目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いですが、多くても15個くらいにしましょう。
■営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。決算等会計処理業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いで決めましょう。
■本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
■資本金の額
新会社法が施行されてから、最低資本金は1円以上であれば良いということになりましたが、設立後の運転資金も必要となりますからできる限り多い方が望ましいです。
■発起人
会社に出資する人を発起人といいます。誰がいくら出資するかを決めます。
■会社の役員
取締役を1名以上選任する必要があります。
次に、印鑑を作成します。通常は代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。次に、定款と設立書類を作成します。この作業が一番大変ですが、記載すべき内容は決まっていますので、その内容を入れ込めば大丈夫です。定款は公証人の認証を受けますので、事前に公証人に内容を確認してもらうと良いでしょう。
次に、資本金を払い込みます。発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。これが、資本金の払い込みの証明になります。
最後に、法務局で登記申請をします。申請書の記載例は、法務局のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。登記申請書類に補正がなければ、これで会社設立は終了です。
この手順にしたがってやれば、株式会社を設立することはできますが、思わぬミスで失敗することがありますので、行政書士・司法書士等の専門家に依頼するのが、一番確実な方法です。
■商号
株式会社を入れた会社の名前です。類似商号の制度は廃止されましたが、新会社法おいても、不正の目的で他の会社と誤認するおそれのある商号の使用は禁止されていますので、登記においての規制はなくなりますが、商標権や不正競争防止法の問題がでてきます。やはり設立に際しては、法務局における類似商号調査は従来どおり行うべきだと思います。
■目的
目的とは、会社の業務内容のことです。事業目的には適法性と明確性が必要ですので、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。事業目的は、書店で売られている目的の専門書や法務局に備え付けの帳簿を参考に作成下さい。目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いですが、多くても15個くらいにしましょう。
■営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。決算等会計処理業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いで決めましょう。
■本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
■資本金の額
新会社法が施行されてから、最低資本金は1円以上であれば良いということになりましたが、設立後の運転資金も必要となりますからできる限り多い方が望ましいです。
■発起人
会社に出資する人を発起人といいます。誰がいくら出資するかを決めます。
■会社の役員
取締役を1名以上選任する必要があります。
次に、印鑑を作成します。通常は代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。次に、定款と設立書類を作成します。この作業が一番大変ですが、記載すべき内容は決まっていますので、その内容を入れ込めば大丈夫です。定款は公証人の認証を受けますので、事前に公証人に内容を確認してもらうと良いでしょう。
次に、資本金を払い込みます。発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。これが、資本金の払い込みの証明になります。
最後に、法務局で登記申請をします。申請書の記載例は、法務局のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。登記申請書類に補正がなければ、これで会社設立は終了です。
この手順にしたがってやれば、株式会社を設立することはできますが、思わぬミスで失敗することがありますので、行政書士・司法書士等の専門家に依頼するのが、一番確実な方法です。
