連帯債務の相続

2011年11月22日(火) 13時38分
連帯債務者が亡くなって、相続が発生するとその相続を受ける人(相続人)が連帯債務の地位も受けることになります。

亡くなった人が連帯債務者の場合には、連帯保証人よりもわかりやすいとは思いますが、実際のところ、それを知らずに相続してしまっていることがよくあります。
また、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取らなければ、自動的に相続してしまうことになります。