消費者金融を語るときに、絶対に避けて通れないのがグレーゾーン金利です。
これは、どういうことかというと、貸金業法における利息限度額を超えいるが、出資法上の利息限度額には達していない金利のことです。
つまり、利息制限法は民事法なので、この法律に引っかかったとしても、極端な話警察沙汰にはなりません。
せいぜい主務官庁からの警告通達が来るくらいです。
つまり、利息制限法の利息限度額を守らなくても、手が後ろに回ることはないわけです。
すると、手が後ろに回らないならば、いいじゃん!! と開き直る金融業者もあるわけです。
ですが、出資法は刑事法なので、警察沙汰になります。
だから、消費者金融の企業の立場からすると、民事では違法なのだけれど、警察沙汰になる出資法の利息限度額未満ならいいじゃないか……という短絡的な結論が出されても致し方ありません。
そして、一番の問題点は、借りる側(消費者金融の利用する人たち)は、このグレーゾーン金利のことに大変無頓着なことです。
たしかに、お金に困っていると、
とりあえず借りられればいいと思ってしまうので、そこまで頭が回らないというのも現状なのです。
今は消費者金融の方も法的な締め付けが厳しくなってきたので、大手(アコムとかレイクとか)はそれほどあこぎなことはできなくなっているのが現状です。
しかし、名前を知られていないような零細の貸金業者については、まだまだ法的な効力は薄いのが実情ではないかと思われます。