差し押さえなど強制執行や訴訟 奨学金滞納者

August 31 [Tue], 2010, 1:39
(2010年度より)日本学生支援機構では、奨学金返済を3カ月滞納すると、ブラックリストに登録されます。ブラックリスト化されると、住宅ローンやクレジットカード等が利用ができない状態になります。

奨学金滞納に法的措置強化、訴訟急増4233件(読売新聞より)

 巨額の滞納が問題となっている奨学金の「貸し倒れ」を防ぐため、学生に奨学金を貸与している独立行政法人「日本学生支援機構」(旧日本育英会、横浜市)が法的措置を強化している。

 昨年度、奨学金の返還を求めて起こした訴訟は前年度の2・8倍の計4233件に急増した。機構設立当初の2004年度と比較すれば70倍超の件数となる。機構は「不況の影響もあって滞納者自体が増えており、訴訟は今後も増えるだろう」としている。

 昨年度の滞納額は、約33万6000人分の797億円と要返還額の約2割を占める。機構が返還しない恐れがあるとみている3か月以上の滞納者も約21万1000人おり、債務総額は2629億円に上る。5年間で2万8000人、842億円増加した。

 機構は従来、1年以上の滞納者の一部のみ簡易裁判所へ支払い督促を申し立てていた。督促に応じない滞納者が異議申し立てもしなければ、差し押さえなどの強制執行が可能になるが、異議を申し立てれば、訴訟に移行する。訴訟になったケースは04年度は58件だったが、08年度は1504件まで増えた。

 奨学金は国からの借入金などでまかなわれており、国の行政改革推進本部は06年12月、回収率を向上させるよう求め、08年6月には機構内の有識者会議が「法的措置の徹底」を提言。機構は昨年10月から、9か月以上の滞納者全員に申し立てを行うようにし、訴訟が急増した。一方、経済的理由で返還が困難な人は、年収300万円以下の場合、最長10年間にわたり月々の返済額を2分の1にできる制度も今年度中に始める。

 機構は「訴訟にまで至るのは、返還に関する手続きを放置している場合が多い。様々な対応をとることができるので、連絡してきてほしい」と説明する。

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