来月1日から施行される、通称資金決済関連法。
実際、会社にどのような影響を及ぼすか検討中です。
で、疑問点が湧き上がってきました。
前払式支払手段の定義として、同法第3条1項1号にて、「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの」と定義づけられておりますが、ここにいう「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供」に情報などの無体財産は含まれるのか?という話です。
例えば、音楽や映像コンテンツなどです。
CDやDVDを買うというのなら話は分かりやすいのですが、
最近では、moraやiTunes Storeなど、データで販売するシーンが増えております。
これらデータもここにいう「物品」又は「役務」に含まれるのか?という話です。
ここに含まれるか否かの結論によって、自社に影響があるかないかが変わってきます。
政令等も読みましたが、何も触れられていない・・・
「物品」という文言からすれば、これは有体物をいうのであって、無体物は含まれないと解釈すべきようにも思えます。
しかしながら、この点について判例がない以上、参考にするべきも材料がないわけです。
顧問弁護士に問い合わせたところで、果たして明確かつ確実な回答が得られるとは限りません。
また、顧問弁護士が仮に、「御社には無関係です。」という回答をしてきた場合、かかる回答を信じて登録届を出さなかった場合に、実は自社に関係のある法律で、かつ違反しているということで罰則が科せられるというリスクもあるわけです。
この場合、私人である弁護士の意見を信じたことは犯罪成立阻却事由にはならないわけです。
他方、金融庁に問い合わせを行ったとして、早急に回答が返ってくるとも考えられない・・・
弁護士○○という名義で出せば光速で帰ってくるかもしれませんが(失笑)
やはり一度顧問に投げた方がよいのか???
他にもやらなきゃいけないことが山積みだというのに。
全く、面倒くさい法律を制定してくれたもんだぜ、自民党さんよ。
(公布が平成21年6月なので自民党政権時に成立されたものです。)