2011年2月21日 宮古島シーカヤック協会会則を更新いたしました。
【名称】
第1条 この会は、宮古島シーカヤック協会(以下「本会」という。)と称する。
【事務所】
第2条 事務所を宮古島市平良下里87に置く。
【目的】
第3条 本会は、宮古島においてシーカヤックの安全普及を推進し、宮古島のシーカヤック業界の発展に寄与することを目的とする。
【活動内容】
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。
@会員事業所の登録
A安全普及のための講習会やトレーニング
B修学旅行、林間臨海学校や企業研修における受託事業・認定ガイド派遣
Cその他
【役員】
第5条 本会に次の役員を置く
会長 1名
事務局長 1名
会計 1名
【役員の職務】
第6条
1 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
3 会計は、本会の出納事務を担当する。
【役員の選任】
第7条
1 会長の選任は、正会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 事務局長は正会員から会長が指名する。
3 会計は正会員から事務局長が指名する。
【役員の任期】
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会議】
第9条
1 本会は、次の会議を行う。
@定期総会
A臨時総会
B役員会
2 定期総会は、毎年1回12月に行う。
3 臨時総会、役員会は、必要に応じて開催する。
【総会の議決事項】
第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
@事業計画並びに予算及び決算に関する事項
A会則の改廃に関する事項
Bその他本会の運営に関する重要な事項
【総会の議長】
第11条 総会の議長は、正会員から会長が任命しこれに当たる。
【会議の召集及び議決】
第12条
1 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会は会長が召集する。
2 本会の会議は、正会員の2分の1以上の出席で成立し、出席した正会員の過半数で決議する。
【会員種別】
第13条 本会の会員種別は別途細則(会員案内)で定めるものとする。
【会員の資格】
第14条 本会の会員の資格に必要な条件は別途細則(会員案内)で定めるものとする。
【会費】
第15条 会員は、別途細則(会員案内)において別に定める会費を納入しなければならない。
年の途中に退会、登録の抹消となった場合、会費は返金されないものとする。
【会員保険】
第16条 本会の正会員・準会員は宮古島シーカヤック協会の保険(賠償責任保険・傷害保険)に加入することが出来る。
保険内容・保険金額などは別に定めるものとする。
【会計年度】
第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
【会員資格の抹消】
第18条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。
1 会員との連絡が取れなくなった場合。
2 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
3 会員の資格を満たせなくなった場合。
4 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
【会員の遵守事項】
第19条
1 会員は、宮古島シーカヤック協会運営管理、その他付随する関連業務の活動に対していかなる対価も請求してはならない。
2 本会の活動を通じて知りえた個人の情報は、他に漏らしてはならない。
【その他】
第20条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定めるものとする。
付則
この会則は、平成23年4月1日から実施する。
⇒別途細則(会員案内)はこちら
【名称】
第1条 この会は、宮古島シーカヤック協会(以下「本会」という。)と称する。
【事務所】
第2条 事務所を宮古島市平良下里87に置く。
【目的】
第3条 本会は、宮古島においてシーカヤックの安全普及を推進し、宮古島のシーカヤック業界の発展に寄与することを目的とする。
【活動内容】
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。
@会員事業所の登録
A安全普及のための講習会やトレーニング
B修学旅行、林間臨海学校や企業研修における受託事業・認定ガイド派遣
Cその他
【役員】
第5条 本会に次の役員を置く
会長 1名
事務局長 1名
会計 1名
【役員の職務】
第6条
1 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
3 会計は、本会の出納事務を担当する。
【役員の選任】
第7条
1 会長の選任は、正会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 事務局長は正会員から会長が指名する。
3 会計は正会員から事務局長が指名する。
【役員の任期】
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会議】
第9条
1 本会は、次の会議を行う。
@定期総会
A臨時総会
B役員会
2 定期総会は、毎年1回12月に行う。
3 臨時総会、役員会は、必要に応じて開催する。
【総会の議決事項】
第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
@事業計画並びに予算及び決算に関する事項
A会則の改廃に関する事項
Bその他本会の運営に関する重要な事項
【総会の議長】
第11条 総会の議長は、正会員から会長が任命しこれに当たる。
【会議の召集及び議決】
第12条
1 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会は会長が召集する。
2 本会の会議は、正会員の2分の1以上の出席で成立し、出席した正会員の過半数で決議する。
【会員種別】
第13条 本会の会員種別は別途細則(会員案内)で定めるものとする。
【会員の資格】
第14条 本会の会員の資格に必要な条件は別途細則(会員案内)で定めるものとする。
【会費】
第15条 会員は、別途細則(会員案内)において別に定める会費を納入しなければならない。
年の途中に退会、登録の抹消となった場合、会費は返金されないものとする。
【会員保険】
第16条 本会の正会員・準会員は宮古島シーカヤック協会の保険(賠償責任保険・傷害保険)に加入することが出来る。
保険内容・保険金額などは別に定めるものとする。
【会計年度】
第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
【会員資格の抹消】
第18条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。
1 会員との連絡が取れなくなった場合。
2 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
3 会員の資格を満たせなくなった場合。
4 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
【会員の遵守事項】
第19条
1 会員は、宮古島シーカヤック協会運営管理、その他付随する関連業務の活動に対していかなる対価も請求してはならない。
2 本会の活動を通じて知りえた個人の情報は、他に漏らしてはならない。
【その他】
第20条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定めるものとする。
付則
この会則は、平成23年4月1日から実施する。
⇒別途細則(会員案内)はこちら
- 会則・運航規定基準・定款 |
- URL |
ジュニア・シーシニア養成講座の企画・コーディネート・運営・進行・講師(一部)ができる事業所
日本セーフティーカヌーイング協会の基準に沿った指導・ツーリングを行う認定公認校の事業所
パドルレスキューで再乗艇ができる状況下で運行規程が定める範囲における海洋ツーリング指導資格
運行規程に定められた流れの穏やかな岸から原則200メートル以内の内水面での指導資格