求人
2011年05月21日(土) 0時43分
ヘッドハンティングは、単なる転職の勧誘を越えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合には、元の勤務先企業の営業活動や従業員との雇用契約に基づいて認められた法律上の権利を侵害する行為であると評価され、ヘッドハンティングを行った会社が民法第709条などに基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。
採用従業員が、元の勤務先企業の営業秘密を不正に開示したなどとして不正競争防止法に基づき損害賠償請求を受けることもあり得ます。従って、ヘッドハンティングを行う場合には、競争企業から損害賠償請求を受ける可能性があることに充分に注意し、進め方などについて慎重に検討しておくことが必要です。
株式公開を目指すベンチャー企業においては、損害賠償請求の訴訟を受けたりして紛争に巻き込まれれば、株式公開準備手続が停滞してしまうことも考えられますので、従業員の採用について慎重な対応が求められるといえます。
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採用従業員が、元の勤務先企業の営業秘密を不正に開示したなどとして不正競争防止法に基づき損害賠償請求を受けることもあり得ます。従って、ヘッドハンティングを行う場合には、競争企業から損害賠償請求を受ける可能性があることに充分に注意し、進め方などについて慎重に検討しておくことが必要です。
株式公開を目指すベンチャー企業においては、損害賠償請求の訴訟を受けたりして紛争に巻き込まれれば、株式公開準備手続が停滞してしまうことも考えられますので、従業員の採用について慎重な対応が求められるといえます。
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