建築物に対する措置
February 22 [Sun], 2009, 6:29
保全上危険でありまたは衛生上有害である建築物に対する措置
@第6条1項の1号建物
A事務所で、階数が5以上または延べ面積1,000m3を超えるもの
@またはAの建築物について、損傷、腐食、劣化が進み、そのまま放置すると保安上危険である、または衛生上有害である建築物については、当該建築物または敷地の所有者、管理者、占有者に対して猶予を付けて、移転、改築、増築、修繕模様替え、使用中止、使用制限、その他保安上、衛生上必要な措置を取ることを勧告できます。
第3章の規定に適合しない建築物に対する措置
建機法第3章の建築物の敷地、構造、建築設備または用途が公益上著しく支障があると認める場合、当該建築物の所在地の市町村議会の同意を得られれば、当該建築物の所有者、管理者または占有者に対して、猶予期間を付けて、当該建築物の除去、移転、模様替え、使用禁止、使用制限を命令することができます。市町村は、命令に基づく措置によって生じる損害を時価によって補償しなければなりません。
@第6条1項の1号建物
A事務所で、階数が5以上または延べ面積1,000m3を超えるもの
@またはAの建築物について、損傷、腐食、劣化が進み、そのまま放置すると保安上危険である、または衛生上有害である建築物については、当該建築物または敷地の所有者、管理者、占有者に対して猶予を付けて、移転、改築、増築、修繕模様替え、使用中止、使用制限、その他保安上、衛生上必要な措置を取ることを勧告できます。
第3章の規定に適合しない建築物に対する措置
建機法第3章の建築物の敷地、構造、建築設備または用途が公益上著しく支障があると認める場合、当該建築物の所在地の市町村議会の同意を得られれば、当該建築物の所有者、管理者または占有者に対して、猶予期間を付けて、当該建築物の除去、移転、模様替え、使用禁止、使用制限を命令することができます。市町村は、命令に基づく措置によって生じる損害を時価によって補償しなければなりません。
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