薬物犯罪とコントロールド・デリバリー

2009年04月29日(水) 1時53分




Tコントロールド・デリバリー(controlled delivery)とは

コントロールド・デリバリー(以下、CD)とは、取締機関が規制薬物等の禁制品を発見しても、その場で直ちに検挙することなく、十分な監視の下にその運搬を継続させ、関連被疑者に到達させてその者らを一網打尽に検挙する捜査手法のことをいう。
※監視つき移転、監視つき受渡し、泳がせ捜査

U根拠規定

CDはそのものを認めた規定は存在しないが、おとり捜査と異なり、捜査機関から何らの働きかけをするものではないことから、犯人に特段の不利益を及ぼし、人権を侵害するとはいえないため、任意捜査であるといえる。したがって、原則として適法に認められる。

ライブ・CD:禁制品を押収せずに流通させる方法
→麻薬取締法3・4条
クリーン・CD:禁制品をそのまま運搬させると一般社会に拡散する可能性があることから、取締当局が令状によって物を差し押さえた後、代替物を運搬させる
→根拠条文は無いが、規制薬物を上陸させることは、出入国管理及び難民認定法、関税法等の関係から問題があることから、特例として認められる。

【論点】
@クリーン・CDの場合、合法な物の運搬等が犯罪を構成するのか。
この点、麻薬物やけん銃等については、罪を犯す意思をもって規制薬物やけん銃として交付を受けた場合は物品を輸入等することで犯罪が成立するため、代替物の運搬等であっても犯罪が成立する。
※麻薬取締法8条1項、銃砲刀剣類所持等取締法31条の17

ACDによって被疑者を逮捕する場合、関税法違反の未遂になるのではないか。
この点、情を知らない通関業者や配達業者を道具として使い、大麻を密輸した事案(最決平9.10.30)では、配達業者が、捜査機関から事情を知らされ、捜査協力を要請されてその監視の下に置かれたからといって、運送業者により引き取り行為等が被告人からの依頼に基づく運送契約上の義務の履行としての性格を失うものということはできす、被告人らは、その意図したとおり、第三者の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用したというに妨げないとして、「禁制品輸入罪は既遂に達した」と判事している。

V実務における薬物犯罪の捜査

我が国で乱用されている薬物のほとんどが海外から流入していることから、捜査機関は、これを水際で阻止するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締り当局等との情報交換を密接に実施している。

また、薬物犯罪組織の壊滅を図るため、コントロールド・デリバリー等の効果的な手法を積極的に活用した捜査を推進するだけでなく、薬物犯罪収益の剥奪による資金面からの打撃を与えるため、麻薬特例法による薬物犯罪収益の隠匿、収受及び仮装(マネー・ローンダリング)の事件化、薬物犯罪収益の没収・追徴の徹底等の対策を強力に推進している。

さらには、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下「特例法」)が、平成3年に制定された。

これにより、麻薬新条約で求められる規制のうち麻薬等原料の規制については、麻薬及び向精神薬取締法の改正により対応がなされ、一方、コントロールド・デリバリーの導入、不法収益の没収・安全・マネーローンダリングの処罰等については、これまでの薬物四法とは観点を異にしていることから特例法が新たに制定された。
我が国においては、これまで、出入国管理及び難民認定法により麻薬等の薬物所持者の上陸はいっさい認められず、また関税法や関税定率法により麻薬等薬物は禁制品とされ通関は不可能であり、当局が内容物を知りつつ薬物の搬出、搬入を認めることはできなかった。
そこで、特例法第3条に出入国管理及び難民認定法上の上陸手続きの特例を、同法第4条に税関手続きの特例を設定し、薬物犯罪捜査のため薬物所持者の入国が必要がある旨の検察官からの通報若しくは司法警察職員からの要請、又は薬物犯罪捜査のため薬物の通関が必要である旨の検察官若しくは司法警察職員からの要請があり、且つ、当該薬物の散逸防止のための監視体制が十分確保されていると認められる場合に限り、薬物所持者の入国や薬物の通関を可能とした。

また、麻薬新条約により、新たに犯罪として処罰するよう義務づけられたものとしては、 以下の4つがある。
@薬物犯罪を組織・運営する行為
→特例法第8条:薬物の不法輸入、輸出、譲渡等を業としたことを構成要件として重く処罰する。  
A不法収益に関する隠匿偽装行為すなわちいわゆるマネーローンダリング行為
→特例法第9条:不法収益等の取得若しくは処分について、事実を仮装し、又は不法収益を隠匿したことを構成要件とする処罰規定。
B不法収益の取得
→特例法第10条:情を知って不法収益を収受したことを構成要件とする処罰規定。
ただし、法令上の義務の履行として提供したものを収受したもの(例:公租公課の支払い、罰則金の支払い、扶養義務の履行等)又は売買契約等債権者において相当の財産上の利益を提供する契約の際、契約時において債務の履行が不法収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者を除くこととし、取引の安定性の確保も考慮されている。
C薬物犯罪の実行等を公然に唆す行為
→特例法第12条:不特定、又は多数の人が知ることができる状況において、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規定薬物使用の決意を生じさせるような、又は、すでに生じている決意を助長させるような刺激を与える行為を処罰の対象としている。

X薬物犯罪の国際協力

麻薬新条約は、薬物犯罪の不法収益をすべて没収し又はその相当価格を追徴する制度を設けたうえ、これらの没収や追徴を確保するために財産を凍結する制度を設けることを義務づけ、さらに外国における没収、追徴の裁判の執行や財産の保全についての国際共助を義務づけている。   

このため、特例法において、第14条から第18条までに没収、追徴の対象について規定し、薬物犯罪による不法収益は原則として必要的没収又は追徴することとするとともに、没収対象を有体物に限らず、あらゆる財産に拡大している。
特例法第20条から第23条までは、没収の手続き等について規定しており、また、特例法第24条から第55条までにおいて、財産の凍結のための没収保全及び追徴保全という新たな制度を設けその手続き等について規定している。没収保全は、裁判所又は裁判官の発する追徴保全命令により没収対象財産の移動、処分を禁止するものであり、追徴保全は、裁判所又は裁判官の発する追徴保全命令により被告人等の一般財産の処分を禁止するものである。  
さらに、没収や追徴の裁判の執行や保全の国際共助については、特例法第56条以下において、外国からの共助の要請があった場合に、わが国でこれを実施するための手続き規定を設けている。
なお、薬物の輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持等の違反行為についても、薬物四法で「刑法第2条の例による」とし、個々の罰則の構成要件について、「みだりに〜した者は〜の懲役に処する」というように改め、国外犯も処罰できることとなった。

Y参考資料

【参考文献】
田口 守一 「刑事訴訟法 第4版補正版」 (弘文堂,2006年)
寺崎 嘉博 「刑事訴訟法 補訂版」 (成文堂,2007年)
池田 修ほか 「刑事訴訟法講義 第2版」 (東京大学出版会,2007年)
高島学司 「薬物犯罪の比較考察」(有斐閣,1983)

【参考URL】
警察白書 http://www.npa.go.jp/hakusyo/h11/h11index.html
日刊スポーツ http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070813-241220.html

毒物カレー事件

2009年04月22日(水) 2時35分




毒物カレー事件>状況証拠認定に賛否
4月21日21時58分配信 毎日新聞

 直接証拠がなかった和歌山毒物カレー事件で、
21日の最高裁判決は、検察側の状況証拠の積み重ねによる立証について、
有罪認定のレベルに達していると判断した。

同種事件に一定の方向性を示したとも言え、
今後の司法判断に影響を与える可能性もある。

判決後、林真須美被告(47)は
「裁判員制度でも私は死刑になるのでしょうか」とメッセージを出した。
5月21日から始まる裁判員制度では
今回のような長期審理による立証は難しく、
新たな対応が求められそうだ。

 「難しい事件だったが、詳細な立証が認められた」。
判決を受け法務・検察幹部は安堵(あんど)の表情を見せた。
最高裁が事実認定の理由を細かく説明するのは異例だ。
幹部は「全面否認の死刑事案であることを考慮したのではないか」と推測する。

 焦点は被告の毒物混入を示す直接証拠がない中、
検察側の立証が認められるかどうかだった。
ある検察官は「いろいろな背景をつぶし、
『この人以外に犯人はいない』と証明する方法」と解説する。
だがジグソーパズルを埋めるような難しさをはらみ、
ロス銃撃事件(81年)のように無罪が確定した例もある。

 今回集めた状況証拠はまず、
大型放射光施設「スプリング8」を使った亜ヒ酸の科学鑑定だ。
被告宅などの亜ヒ酸がカレーへの混入物と同じ組成であることを立証。
さらに、住民を集めて分刻みの現場状況を再現した結果、
最高裁も「混入できたのは被告のみで鍋のふたを開けるなどの
不審な行動が目撃された」と認定した。
動機が解明できなかった点も
「犯人であることの認定を左右しない」と検察側主張を追認した。

 この事件に詳しい白取祐司・北海道大大学院教授(刑事訴訟法)は
「ぎりぎりの有罪判決。判決が挙げた証拠は犯人性を示すには弱い。
裁判員制度を前にこの程度で有罪にできるとの先例になるのが心配だ」と話す。
ロス事件を担当した弘中惇一郎弁護士は
「過去に保険金詐欺をしていた夫妻の行動パターンと、
状況証拠を組み合わせてできた事件の全体像にずれがあり、
簡単に有罪にすることは疑問だ。
有罪認定のハードルが低くなるのではないか」と懸念する。

 一方、元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授(刑事法)は
「質の良い状況証拠を積み重ねて立証すれば、
十分に有罪判断できることを示した。重大事件で動機が何かということが、
犯罪の成否や量刑を左右しないことも明確にした」と評価した。

 7日に容疑者が逮捕された京都府舞鶴市の女子高校生殺害事件も、
直接証拠が乏しいと指摘されており、
今回の判決が影響を与える可能性もある。

 裁判員制度の下では、
状況証拠の積み重ねによる立証に課題が残る。
市民には分かりにくい手法である一方で、
審理の迅速化も求められるためだ。

 今回の事件では1700点近くの証拠が提出され、
1審で95回の公判が開かれて、地裁判決までに3年7カ月かかった。
裁判員裁判は大半が10日以内に終わるとされており、
検察側は証拠の厳選を迫られる。
ある検察幹部は「争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きが重要になる」
と話す。

 同様に状況証拠だけで起訴された傷害致死事件の模擬裁判が
昨年7月〜今年3月、全国で41回実施された。
被告が被害者の腹を踏んで死なせたとの想定で
被害者と一緒だったのは被告だけ
被害者の服の足跡と被告のサンダルが矛盾しない
−−などが証拠だった。

 「従来なら証拠を総合評価して有罪になり得るケース」(検察側)だったが、
結果は無罪が4割強に当たる18回。
有罪21回、暴行罪認定2回。
無罪を選択した昨年7月の東京地裁の模擬裁判に参加した男性は
「疑わしいだけで有罪にはできない」と話した。

 弁護側にも不安はある。林被告の主任弁護人、安田好弘弁護士は
「弁護側の反証の機会が減らされる恐れがある。
わずかな証拠で判断すれば結論は偏る」と危ぶむ。
一方で「普通の感覚で被告の話を聞けば、
犯人性に大きな疑問が生じるはず」とも話した。
弁護団の高見秀一弁護士は「証拠が事前に開示されるため、
公判の流れも変わる」と語った。

有罪の証拠とされた亜ヒ酸の科学鑑定も裁判員には理解しにくい。
最高検は鑑定書本文を2枚程度に要旨化して詳細は別紙にまとめたり、
鑑定人のプレゼンテーションやイラストの活用などを検討している。

 初公判から最高裁判決まで約10年。
裁判員制度の場合、検察幹部は「1審の公判は14回程度。
上告審判決まで3年かからないのでは」と分析するが、
弁護団の小田幸児弁護士は
「公判前整理手続きだけで2、3年かかるのでは」と予想する。
【銭場裕司、北村和巳、伊藤一郎】

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※この事件は特に追っていなかったので
ニュースの知識だけで書かせていただきます。
間違いがあったら申し訳ありません。


この事件、状況証拠だけで死刑確定って
裁判所もなかなか強行突破ですよね。

こういう大きな事件って、
警察も早く犯人を見つけなきゃっていうので
ちょっとした状況証拠だけで検挙して
とりあえず起訴まで持って行ってしまう。。
裁判所も世論の重罰要求の流れに押されて
事実を争うのはそこそこにして法律審に持って行ってしまうこともある。

刑訴法では、被告人を有罪とするためには、
合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証拠が
必要であるとされています。

それは、「この人が本当にやったのかもしれない」
という程度の心証を裁判所に抱かせれば足りるわけで、
それに対する反証が被告人からなされなければ、
証拠提出責任が果たされなかった事実を
推定事実が本当だという認定の1つの判断要素とすることが
許されるというのが判例の立場です(認定を義務付けるわけではない)。

しかし、状況証拠の程度にもよると思うのですが、
刑事訴訟の民事訴訟と決定的に違う点は、
国家(原告)VS個人(被告人)という力の差です。

国家の方が個人よりも明らかに証拠収集能力がありますし
何よりも公判中、被告人を身近にとどめておくことができます。

今回の事件は状況証拠としては
被告人の自宅からヒ素が発見され、
被告人の頭髪にもヒ素を使った痕跡が残っていたとされています。
しかし、それを事件のあった日に犯行に使われた鍋に入れたという
因果関係の証明がなされていない様に思えました。

この証拠だけで、
本当に合理的な疑いを差し挟む余地のない証拠といえるのでしょうか。
そして、被告人のこの証拠に対する反証の負担は
抽象的なだけでかなり大きい様に思えるのです。

これらの状況証拠だけで被告人に死刑判決を下すには
あまりに慎重さを欠いているように思えてなりません。
推定無罪の原則にも反しますし、
証拠収集だけの問題でいえば、
刑訴法のそもそもの目的である、
当事者双方が対等な立場で法廷で争うという
当事者主義の理念にも反するのではないでしょうか。

今一度、この事件を事実から洗い直した方が良いのでは
というのが私の単純な意見です。。

あと、一般論ですが、真澄被告、お子さんいますよね。
子供には罪は無いのにお母さんが死刑だなんてかわいそう…。
プロフィール
  • ニックネーム:conejo
  • 性別:女性
  • 現住所:東京都
  • 職業:大学生・大学院生
  • 趣味:
    ・ショッピング-フランドルの服が好き
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ちょっとだけ法律の勉強をしている大学院生です

ショッピング、お散歩、
美術館が好きです

幼稚園から高2までアクリル画を習ってました
好きな絵画のジャンルは宗教絵画や
フランドル絵画です。

研究のこと、趣味のことなど
色々書きたいと思ってます
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