第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)2項

August 25 [Fri], 2006, 9:00
訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。


────────────────────────────【BENの知識】

訂正審判中は、その審理終結の通知があるまでであれば、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が認められています。

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※(注意とお願い)─────────────────────────

 〔BENの知識〕は、現時点において私が持ち合わせている知識レベルであります。
 必ずしも正しい知識と言えない場合も(多々)あります。
 今後の学習過程において、+アルファの知識が加わった場合などには随時編集して
 いくつもりであります。
 お気づきの点や「こんなことも覚えておいた方がいいよ」など、ございましたら
 宜しくお願い致します。

─────────────────────────────────
  • URL:http://yaplog.jp/benbenbenben/archive/26
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非常に弁理士の参考になります。
ありがとうございます。
October 07 [Wed], 2009, 2:05
 
えっと、BENです。
・・ただ、それだけです・・

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