第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)2項
August 25 [Fri], 2006, 9:00
訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
────────────────────────────【BENの知識】
訂正審判中は、その審理終結の通知があるまでであれば、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が認められています。
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※(注意とお願い)─────────────────────────
〔BENの知識〕は、現時点において私が持ち合わせている知識レベルであります。
必ずしも正しい知識と言えない場合も(多々)あります。
今後の学習過程において、+アルファの知識が加わった場合などには随時編集して
いくつもりであります。
お気づきの点や「こんなことも覚えておいた方がいいよ」など、ございましたら
宜しくお願い致します。
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────────────────────────────【BENの知識】
訂正審判中は、その審理終結の通知があるまでであれば、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が認められています。
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※(注意とお願い)─────────────────────────
〔BENの知識〕は、現時点において私が持ち合わせている知識レベルであります。
必ずしも正しい知識と言えない場合も(多々)あります。
今後の学習過程において、+アルファの知識が加わった場合などには随時編集して
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