第46条(出願の変更)2項 

April 17 [Tue], 2007, 17:22
意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。


────────────────────────────【BENの知識】

意匠登録出願を特許出願に変更することは可能ですが、最初の拒絶査定の謄本送達があった日から30日を経過してしまった場合には出願変更はできなくなり、また拒絶査定が出ていなくても意匠出願の出願日から3年を経過してしまうと出願変更ができなくなります(拒絶査定の謄本送達日から30日以内の期間が、出願日から3年の期間をまたぐ場合には、30日以内の期間が特別に適用されます。)

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 ウィルコム
───────

最近BENが、ちょっと注目しているものの一つにウィルコムがあります。

皆さんはウィルコムのサービスについて、どのくらいご存知ですか?
以外と知らないで損をしてしまっている人って多いと思います。
BENもその一人でしたし。

例えば、最も基本的な判断指標とも言える通話プランを見てみても、
固定電話10.5円/30秒 他社携帯電話13.125円/30秒
なんですよね。さらに、070ではじまる電話番号なら、無料!です。

まずは、皆さんも意外と知っているようで知らない自分の通話料金を
調べてみて比較してみてください!
BENは、かなりびっくりしましたが、皆さんはいかがですか?

世の中、知らないで損をしてしまっていることってたくさんありますよ〜

ウィルコムについてもっと知っておきたいという方は
こちら → http://www.willcom-inc.com/go/pb1/



※(注意とお願い)───────────────────────

 〔BENの知識〕は、現時点において私が持ち合わせている知識レベルであります。
 必ずしも正しい知識と言えない場合も(多々)あります。
 今後の学習過程において、+アルファの知識が加わった場合などには随時編集して
 いくつもりであります。
 お気づきの点や「こんなことも覚えておいた方がいいよ」など、ございましたら
 宜しくお願い致します。

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第46条(出願の変更)1項 

April 07 [Sat], 2007, 17:17
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。


────────────────────────────【BENの知識】

実用新案登録出願を特許出願に変更することは可能ですが、特許出願の審査請求期間が出願日から3年となっている関係上、出願変更はその期間に制限されます。

もし、何年経ってもいいけど、変更から30日以内に審査請求しなければならないとかっていう取り決めだと、すぐに審査請求するつもりがない場合には、「とりあえず実用新案登録出願しておこう」って、皆してしまいますよね。これでは、権利化するつもりがない防衛的な特許出願が溢れてしまうことを防止した制度趣旨が阻害されてしまいます。

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 漢力検定
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漢字検定じゃなくて、漢力(おとこぢから)検定ってご存知ですか?

ネット上で無料で受けることができるんで、BENも早速やってみたんですけど
なかなか楽しかったです。
これを選べば漢力があがるはずって分かる問題がたくさんあるんですけど、
選べない自分がちょっと悲しかったりしました。

何はともあれ、240点を取得して平均よりちょっと漢力があることがわかったのでうれしかったです(自慢)。

全9問の択一問題なので簡単に挑戦できますから、ぜひ皆さんもやってみてくださいね!
女性の方でも漢力を試せますよ!

あなたの漢力は?? → 漢力検定


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本日の問題 

April 06 [Fri], 2007, 21:34
【問題141】

専用使用権が設定されている商標権について、商標権者が第三者に対して権利の移転をしようとする場合には、事前に専用使用権者の承諾を得なければならない。【○×】


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【解答】×


【BENの知識】
商標権の移転には、使用権者(専用使用権者・通常使用権者)の承諾は不要である。放棄する場合には必要。

逆に、専用使用権・通常使用権の移転については、相続その他の一般承継を除いて、商標権者の承諾が必要である。


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 ウィルコム
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ウィルコムの「I=PHS」キャンペーンは、もうご存知でしょうか。
ビシっと黒と白でしめたシンプルなデザインがBENは大好きです。

あくまでもPHSにこだわって営業展開を図るあの姿勢も個人的には応援していました。

以外と皆さんご存知じゃないんですけど、
24時間いつでも通話無料(ウィルコム加入者間)で、定額2900円なんですよ?
皆がウィルコムを利用すればするほど、この定額の価値がふえるわけです。
よく電話をする仲間や恋人でうまく利用すればいいと思うんですよね。

BENはBAIOのタイプTを使っているんですが、
ウィルコムのWS003SHと色合いがぴったりお揃いなんでめちゃくちゃ気に入ってます。

皆さんもぜひウィルコムをチェックしてみてくださいね!



第45条(特許出願の分割) 

April 06 [Fri], 2007, 15:13
削除


────────────────────────────【BENの知識】

久しぶりの削除です。今日は、神様が休めって言ってくれてるんですね!

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 夢の本
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BENの夢(目標)は、やっぱり弁理士試験に晴れて合格することです。

その夢への長〜い道のりを記録しているのが、このブログでもあります。
夢って言うのは簡単なんですけど、実現するのは本当に難しいことだと思います。
だからこそ、成し遂げたときの喜びはとても言葉では言い表せないものだと思います。

そして、BENがこのブログをやっている理由の一つとして、
他人である皆さんに宣言することで夢(目標)を決めたときの決意が鈍らないようにすることがあるんですよね。
夢を実現するまでには、いくつもの困難を乗り越えていかなければなりません。
そんな困難に出くわしたときに、「宣言」があるのとないのとでは、大きく違うと思います。

今日ご紹介の「夢の本」は、日本全国47都道府県の中学生・高校生・先生の「夢」の一部をまとめたものです。
皆さん一人一人が夢に向かっていく力を感じることができる3冊になっています。

これもまた一つの「宣言」だと思います。
一人一人の大切な夢をご覧になって、ぜひ皆さんも一つ宣言して見てください!


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本日の問題 

March 31 [Sat], 2007, 22:50
【問題140】

防護標章登録出願については、二以上の商品・役務の区分にまたがる二以上を指定すると、拒絶理由となってしまう。【○×】


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【解答】×

【BENの知識】
かつては「一出願一区分制」を採用していたが、現在は「一出願多区分制」を採用している。このことは、商標登録出願においても防護標章登録出願においても同じである。

なお、「一商標一出願」については変わりない。







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 フラット35
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皆さんは、マイホームについてどのように考えておられるでしょうか。

人生で一番大きな買い物である「家」。
BENは安いマンションですが、住宅ローンに今苦しんでいます・・・
パソコンを買うのとはわけがちがいます。
本当に長期の視野をもって考えておかなければならないものです。
BENのように後から考えると販売業者の言いなりのままに販売業者のすすめの住宅ローンを組んでしまうと
日銀の動きごとにビクビクしなくちゃいけないし、他の住宅ローンと比較してショックを受けてしまいます。

今日ご紹介のりそな銀行のフラット35も、後から知った住宅ローンの一つです。
固定金利なのでBENのようにビクビクせずに、しっかりと計画を立てて返済していけますし、
繰上げ返済するときの手数料がかからないので、がんばろうって気になれると思います。

・・・そして、インターネット優遇サービスも大きいです!!

簡単シミュレーションもできるので、未来の自分を想像しながら計画を立てることができますので
皆さんもぜひシミュレーションしてみてください。

BENも今からでも切り替えられるものならって考えて色々調べていますが、やはり先にちゃんと調べているにこしたことはないですよ〜


★フラット35に関する情報は必ずこちらをご確認下さい



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第44条(特許出願の分割)4項 

March 16 [Fri], 2007, 0:00
第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項又は第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項及び第2項(前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


────────────────────────────【BENの知識】

分割出願の場合には、元の特許出願に関して新規性喪失の例外を受けるためや優先権主張を行うために提出していた書面や書類がそのまま引き継がれますので、あらためて提出する必要はありません。

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 ダブルIP電話
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BENの家も時代に即してそろそろ、ひかり電話に切り替えようかと考えています。

色々見ていると、ちょっとお得だなって思えるプランがありました。

NTTコミュニケーションズの提供しているダブルIP電話ってやつなんですけど、
1台の電話機で「ひかり電話」とOCNの「OCNドットフォン」の併用ができちゃうみたいなんです。

つまり、今までの電話番号がそのまま使えて、無料通話が可能なIP電話もつかえちゃうようになるんです。
相手先がIP電話対応ならIP電話から、一般電話ならひかり電話からなーんて使い分けや、
2つの番号を同時つかって同時通話したりなんてこともできるのは、便利ですよね。

BENのようにご検討中の方は、ぜひチェックしてみてくださいね
併用のメリット詳細はこちら↓
http://www.ocn.ne.jp/voip/hikaridenwa/?banner_id=pressblog_c


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本日の問題 

March 15 [Thu], 2007, 23:28
【問題139】

防護標章の更新登録の際に、登録の要件を満たさなくなったにも関わらず更新登録がされた場合には、更新登録の無効審判を行うことにより無効とすることができる場合がある。【○×】


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【解答】×


【BENの知識】
防護標章登録については、「更新登録の無効の審判」は採用されていない。

商標登録については、更新に際して使用チェックや実体審査を伴う更新制度が存在したが、制度が廃止され、更新申請制度が導入されたことに伴い、更新登録の無効審判についても廃止された。

いずれにしても、後発的無効理由をもって無効審判を行っていくことになる。



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 G-mode
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皆さんはG-modeをご存じでしょうか?
毎月300万人が遊んでいるというbP携帯ゲームサイトです。

BENは、初めて携帯を手にしたころに、ゲームをダウンロードして少し遊んだことがあったんですけど、
久しぶりにダウンロードしてみました。ベーシックなところで、テトリス!

なんか昔と違って、G-modeには見たことがないゲームが数え切れないくらいあって
びっくりしちゃいました。携帯ゲームのいいところは、すぐに遊べて価格がやすいところですね。

今日から、お昼休みは弁理士の勉強を休みにして、頭の体操にテトリスをしまくります!
なんだか、燃えるな〜


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第44条(特許出願の分割)3項 

March 12 [Mon], 2007, 23:58
第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項(前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。


────────────────────────────【BENの知識】

分割出願した場合の出願日の遡及効は適用されませんので、国際特許出願を基礎として優先権主張をした場合に提出しなければならない証明書等については、幸先の日から1年4ヶ月を経過していたとしても、分割出願をした日から3ヶ月以内までであればよいとされています。

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 ブログクルーザー
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So-net(ソネット)からリリースされたすべてのブロガーをつなぐ新しいコミュニケーションツール、
その名も「ブログクルーザー」!をご紹介させて頂きます。

使い方はすごく簡単なんです。
ブログを持っている人ならどなたでも、関心のあるキーワードと自己紹介を登録しておくことで、キーワードを通じてどんどん輪が広がっていきます。
さらにマイプロフィールとつながるオリジナルの名刺ももらえちゃうので、ブログのドレスアップにも効果的なんです。

BENもちょっと試しにキーワード「弁理士」で検索したら、お一人がヒットしちゃいました。
その方は、すごく詳しくプロフィールをお書きになっていて、BENと共通するなぁって思うところが色々とありました。
ぜひ、この方のブログをこれから拝見させて頂いて、友達になって情報共有できればいいなぁって思いました。

さっそくBENもプロフィール登録と名刺の作成に取り掛かってみます!こう、ご期待!



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本日の問題 

March 08 [Thu], 2007, 23:29
【問題138】

商標権者の不正使用に対する商標登録の取消審決が確定したときは、その取消審判請求の登録日に消滅したものとなる。【○×】


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【解答】×


【BENの知識】
使用権者(専用使用権者を含む)の不正使用による商標登録の取消審判の取消審決が確定したときは、商標権はその後消滅する。審判請求の登録の日に消滅したものとみなされるわけではない。

不使用取消審判の場合は、審判請求の登録の日に消滅したものとみなされる。専用使用権者の不正使用に基づく取消審判については、商標権者がその事実を知らず、かつ相当の注意をしていたかが焦点となる。


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 eBookJapan 
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なんと14117冊! eBookJapanは、まさに日本最大級の電子書籍・オンラインコミックサイトです。
24時間いつでもダウンロードできて、ダウンロードしたコミックはパソコン上の本棚に蓄積されるので、
手軽にマイコレクションができて、置き場に困るなんて心配もないのがBENは気に入っちゃいました。

まずは立ち読みからはじめてみて、おもしろいなって!先が読みたいな!コレクションにしたいな!って感じたら
ダウンロードすることができるのもGOOD!

BENは前から気になっていたサラリーマン金太郎を2冊ダウンロードしちゃいました。
毎日ちょっとずつマイ本棚に追加していこうと思ってます。

そうそう、今なら「お友達へ無料プレゼントキャンペーン」なんてのもやっています。
無料でお友達にコミックを紹介して、3名がダウンロードしたら500円eBook図書券が当たりますので、
こちらも活用すれば、またまたダウンロードできちゃいますので、うまく利用されてはいかがでしょうか。



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第44条(特許出願の分割)2項 

March 06 [Tue], 2007, 0:28
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2(特許の要件)に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2(実用新案登録の要件)に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第36条の2(特許出願)第2項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。


────────────────────────────【BENの知識】

分割出願の出願日は、元の出願と同じ日に出願されたものとされます。ただし、元の出願日にすると、分割出願した時点からみると、おかしい話となってしまう部分については、適用されません。

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 プレミアムなチロルチョコ
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昨日3月5日発売のとってもプレミアムなチロルチョコ<宇治まっ茶>の話はご存知でしょうか?
なんと、このチロルチョコはコンビニ限定で1個30円なのです。
高級宇治抹茶を使用したチョコの中にもちグミが入ってるんですって。BENはめちゃくちゃ気になっています。

BENの場合、チロルチョコって言えば10個ずつ小分けされたなが〜いセットもののチロルを思い出します。
スーパーでみかけたときは、子供についつい買ってあげて、トイレ(大)がちゃんとできたときに一つだけご褒美にあげてるんです。
今ではすっかり「トイレ」=「チロルちょーだい!」になってしまっています。
お手軽なおやつで、子供にもあげやすいし、子供もとっても満足なのがいいですね。

おっ、そういえばもうすぐホワイトデーですね。
コンビニでこのチロルチョコ<宇治まっ茶>を買って、嫁さんにあげようかな。
プレミアムって言えば、納得すること間違いなし?!


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えっと、BENです。
・・ただ、それだけです・・

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BENのオリジナル学習ツール!
(主に自分の復習用ですが・・・)

【 ランダム問題集 】━━━━━
毎日1問ずつ作っているオリジナル問題を完全収録してみました!
ちょっとした時間の余裕がある時などに復習用としてご利用みてはいかがですか。
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【 知的財産法大全 】━━━━━
毎日1条(1項1号)ずつ読み覚えてきた学習記録を法律集として編纂していきます。
覚えておきたい重要キーワードを確認できる仕組みを採用してみましたので、繰り返しチェックして完全制覇を目指しましょう!
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