実際の補償現場では加害者側が保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社という一営利企業が独自に作成する補償基準は、自賠責保険と同等若しくは劣る程度のものであり、裁判上の補償基準などには遠く及ばないからである。ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償を抑制することが常態化している。また被害者が裁判でそれを争った場合、保険会社は支払いの抑制を意図し、裁判でも被害者を企業の組織力を動員して苛烈な攻撃をすることになる。このため事故の精神的苦痛に加えて保険会社の攻撃による二次的な苦痛に悩まされることが多い。
一方で加害者は自ら被害者の苦痛に相対する必要がなく、経済的にも保険で担保されるため、保険制度自体の必要性は認めつつも保険が加害者の真摯に反省する機会を奪っているのではないかという問題点が指摘される。
日本損保協会 -- 交通事故に遭われた方などに対し、自賠責および任意保険の内容、保険金請求手続きなどについて、相談に応じてる請求相談センター一覧。
自動車保険の紹介 -- 解説や交通事故の相談に関するリンク集などの総合情報サイト。
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