誰が決めたのか、日本の労働時間は1日8時間が基本となっています。
8時間が妥当かどうかは抜きにして、時間が決められた理由の一つに、労働者の人間としての生活を護るがあると想っていました。でも現実は正反対で、法律に反する勤務時間は帳面から消して(つまりはサービス残業で)、権利を主張するうるさい労働者は言い掛かりをつけて排除。羊のように大人しく、蜂のようにただひたすら働く労働者だけを残し、利益は会社への図式が見え隠れしているように感じます。
私は正社員、派遣、パートと各種の契約形態での勤務を経験しました。
派遣やパートは、無理な勤務時間やサービス残業が少ない代わりに、労働者の身分がとても不安定です。正社員の長期雇用(一時期は終身雇用とも言われていましたが)と違い、一定期間の契約なので契約が終了すると次の仕事がどうなるか、相手(企業)次第となります。
正社員にも解雇の心配はありますが、1ヶ月前までの告知または1ヶ月の給与保証があり少しはましです。また雇用保険にも入っていますので、多少なりとも失業給付金の支給対象となります。
でもそれを上回る程の過酷な勤務時間を体験しました。
毎日残業が当たり前で、月100時間を越える残業にも驚かなくなりました。「定時って何?」状態で、納期が迫れば土日出勤も当然。働く為に生きているようなものでした。
会社によっては年棒制と銘打ち、1ヶ月の勤務時間は160時間から180時間まで。それを超える場合はボーナスという形で支給するという会社もありました。勿論、残業はしましたが清算はありませんでした。
長時間勤務の抑制として、夜10時以降の残業と休日の出勤は事前に上司の承認が必要と規約を変えた会社もありました。が、労働内容は改善されず、1日8時間で終わらない仕事を終えるため、未申告での勤務、つまりはサービス残業、サービス出勤となったのでした。
私達って何のために働いているのでしょうね?
会社は誰の利益を護らないといけないのでしょうね?
「年間4千時間労働、うつで解雇」賠償求め会社を提訴へ
月80時間以上の残業は禁止を 日本労働弁護団が意見書
-----------------------------------------------------------
「年間4千時間労働、うつで解雇」賠償求め会社を提訴へ
年間4000時間を超える長時間労働でうつ状態となり解雇されたとして、総合建設コンサルタント「建設技術研究所」(本社・東京)の元男性社員(30)が、損害賠償や未払い賃金など約1300万円の支払いなどを求める訴訟を大阪地裁に近く起こす。長時間労働させたこと自体を違法行為として賠償を求める方針で、企業責任を問う手法としては珍しい。
長時間労働を巡るこれまでの裁判では、うつの後遺症などを理由に賠償請求する事例が多かった。元社員の代理人の岩城穣弁護士は「後遺症がなくなっても、本人が受けた精神的苦痛は大きい。長時間労働をさせた会社の責任そのものを追及する」としている。
準備中の訴状などによると、元社員は01年4月から建設技研の大阪本社(大阪市中央区)に勤務。土木工事の計画作りなどを担当していたが、02年の1年間で、会社側の資料でも3565時間勤務させられたことが確認できたという。残業が月250時間を超えることもあった。元社員は「実際には、法定労働時間の倍の4000時間を超える勤務を強いられた」と主張している。
02年12月ごろから体調を崩し、03年4月からは自宅療養と復職を繰り返すようになった。その後、適正な支援も受けられず、05年12月に解雇されたという。個人加入した地域労組を通じて復職を求めてきたが、会社側は応じなかった。
建設技研は元社員の主張を認めておらず、「誠実に事実を明らかにしていきたい」としている。
-----------------------------------------------------------