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定期乗車券は通勤・通学と随分お世話になっているもの。その料金、定期券代、払い戻しに関してはどんな種類や決まりごとがあるのでしょうか。
たとえば、JRなら4種類の定期乗車券が設けられています。
路線バスでは、街に根付いたアクセスとして、利用客の多様性に対応したものが多く用意されています。
定期乗車券とは、鉄道や路線バスなどの利用者を対象に、通学・通勤を主に一定区間を繰り返して乗車する乗客向けに、区間ごとの指定で発券される乗車券です。
日本における定期乗車券は、その経路内の駅または停留所で、原則として乗降ができます。
外国ではこういったことは珍しく、途中の乗り降りはできません。
日本のシステムがいかに友好的かがうかがいしれます。
JRでの定期乗車券は、通勤定期乗車券、通学定期乗車券、特別車両定期乗車券、特殊均一定期乗車券の4種類。
原則としてJR定期乗車券は、普通列車(快速列車を含む普通列車)の普通車の自由席のみです。
急行列車・特急列車・グリーン車・指定席車には、それに対応する料金を支払っても乗車することはできない決まりです(普通列車でも全車指定席の「ムーンライト」シリーズには乗車は不可)。
これらの乗車には、たとえ定期乗車券の有効区間でも、乗車区間に対応する普通乗車券の購入が必要です。
とはいえ、別料金を支払うことで特急列車に乗車できる例外規定が設けられている特例も多くあります。
路線バスの定期乗車券はどうでしょうか。
種類が豊富で、お年寄りなどにも多く利用され、町に根付いているという点で、そういった利用者への配慮が、定期乗車券にも多く見られます。
主な定期乗車券は、他社局共通定期券、均一区間定期券、地区定期券、環境定期券、全線定期券、持参人式定期券、複数区間併用定期券、通勤通学定期券、片道定期券、契約定期券、老齢者向け定期券などです。
定期乗車券の払い戻し、例えば小田急線の場合はどうでしょう。
使用月数に対する定期旅客運賃と、手数料210円を差し引いた額が払い戻されます。
また、定期券代の払い戻しの取り扱いは、定期乗車券の発売駅に限定されます。
定期乗車券は、月単位の契約となっていますから、都合で利用できなくなった場合の払い戻しの計算も、月単位の計算になります。
例えば3ヶ月定期乗車券を1ヶ月と1日を過ぎ、発売駅に料金の払い戻しを依頼しても、使用月数としては、2ヶ月とカウントされます。
ただし、使用開始後7日以内(JR東海連絡の定期乗車券は3日)に使わなく場合の計算方法は、定期旅客運賃 - (往復普通旅客運賃×使用日数+手数料)〕=払い戻し額。
窓口に行かれる前に計算をしておけば、納得の額として清算してもらえるでしょう。
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